仮想通貨を個人から法人に移動した場合の税金は?

個人から法人に譲渡すると法人税が課税させる可能性がある
今度は、先ほどのケースを法人側から考えてみましょう。
仮想通貨の購入価格は100万円ですが、時価が1,000万円であるため、法人の取得原価は1,000万円となり、900万円(時価1,000万円-支払額100万円)は受贈益として利益計上する必要があると考えられます。
そのため、受贈益900万円は法人税の課税対象となり、他の所得と含めて法人税が課税される可能性があります。
このように、個人側は、個人から法人に資産を移すために仮想通貨を法人に譲渡すると、その時点で利益が確定して課税対象となり、時価と購入価格との差額に対して課税されます。
さらに、法人側は時価で仮想通貨を取得したとみなされるため、時価と支払額に大きな差がある場合は受贈益を計上しなければならず、法人税が課税される可能性があります。
法人で運用する場合は新しく始める
つまり、個人で保有している仮想通貨を法人に譲渡すると、個人と法人両方で課税されてしまうリスクがあるのです。
そのため、法人化して仮想通貨の取引を法人口座で行う場合は、今まで個人で取引している分はそのまま個人で取引を続け、これから取引する分は法人で新しく取引を始めるとよいでしょう。
大きな含み益があり、税金負担を軽くするために少しでも節税したい場合は、以下のような方法があります。
● 青色申告をする(青色申告特別控除)
● 仮想通貨関係の経費計上(書籍、PC、セミナー参加費、税理士報酬など)
● ふるさと納税
● 確定拠出年金
● 一部を売却せずにそのまま保有する(利益確定しない)
他にも多くの節税方法がありますので、税理士に相談してみましょう。
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●個人から法人に譲渡すると利益が確定して所得税の課税対象になる
個人で購入した仮想通貨の含み益が大きくなり、税金を少しでも下げるために法人へ移動したいと考える人は多くいますが、個人から法人へ譲渡した時点で利益が確定してしまいます。
3 資産の「譲渡」とは
譲渡とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為をいいますので、通常の売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含まれます。また、次の場合にも資産の譲渡があったものとして課税されます。
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引用:譲渡所得の対象となる資産と課税方法|譲渡所得|国税庁
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上図にあるように、譲渡とは有償無償問わず所得を移転させる一切の行為で、法人に対して資産を譲渡した場合は、時価で資産の譲渡があったものとして課税されます。
たとえば、下記のようなケースについて考えます。
100万円で購入した仮想通貨(時価1,000万円)を法人に100万円で譲渡した場合、所得税の計算上は売却価格ではなく、時価の1,000万円で譲渡したとみなされます。
そのため、含み益の900万円(1,000万円-100万円)は所得税の課税対象となり、雑所得として所得金額に応じた税率で課税されることになるのです。