仮想通貨取引を法人の定款・事業目的に入れるには?
仮想通貨取引所の口座開設の審査で落ちる可能性がある
また、事業目的に仮想通貨の取引を記載していないと、仮想通貨取引所の口座開設の審査で落ちてしまう可能性もあります。

引用:FAQ|bitFlyer
上図は仮想通貨取引所のビットフライヤーで、法人口座を作成する際に必要な提出書類です。ビットフライヤーに限らず、仮想通貨取引所で法人口座を開設する場合、提出書類として事業目的が記載された登記簿謄本を提出する必要があります。
法人としての実態を確認することはもちろんですが、事業目的を確認することで、明らかな租税回避ではないかを判断する目的もあると考えられます。
このように、仮想通貨取引所の法人口座を開設できなくなる可能性があることからも、事業目的には仮想通貨の取引を入れたほうがよいでしょう。
仮想通貨の取引を定款・事業目的へどのように入れればよいか
定款・事業目的には、仮想通貨の取引に関する事業を行っていることを入れる必要がありますが、とくに決まった言葉はありません。
● 仮想通貨の取引
● 仮想通貨への投資
● 仮想通貨の取得、及び運用
上記は一例ですが、事業として仮想通貨の取引を行っていることがわかる言葉を入れるとよいでしょう。
ただし、「仮想通貨」という言葉を入れることで、金融機関への印象が悪くなる可能性もあります。実際にどのような言葉を入れるかは、税理士や行政書士などの専門家に相談して決めるとよいでしょう。また、すでに法人化している場合は、定款の変更も可能です。数万円の追加費用がかかりますが、法人として仮想通貨の取引を行う場合は手続きをしておきましょう。
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事業目的に記載せず、法人口座で仮想通貨取引を行ったことで租税回避だと認定された場合、重加算税を課せられて、個人で課税される以上の税金を納めなくてはいけなくなる可能性があるので注意してください。
定款・事業目的に入れないと租税回避とみなされる可能性がある
法人化して会社を設立するときには、定款・事業目的に仮想通貨の取引を入れておいたほうがよいと考えられます。定款とは、会社の活動などを定める規則のことで、会社の商号や事業目的、所在地、資本金額、社員名などを記載する必要があります。
そして、法人として事業を行うときは、定款に定めた事業目的に沿った活動を行う必要があるのです。
もし、定款に仮想通貨の取引についての記載がないにも関わらず、法人として仮想通貨の取引を行った場合、明らかな租税回避だと判断されるかもしれません。
本来は個人に帰属するはずの仮想通貨の取引を、法人口座を使用して行うことにより、不正に納める税金を安くした、つまり、脱税しようとしたとして罰せられる可能性があります。
しかし、定款の事業目的に仮想通貨の取引を記載していれば、法人として仮想通貨の取引を行うことは事業目的に沿った活動となります。