仮想通貨取引を法人の定款・事業目的に入れるには?
仮想通貨取引所の口座開設の審査で落ちる可能性がある
また、事業目的に仮想通貨の取引を記載していないと、仮想通貨取引所の口座開設の審査で落ちてしまう可能性もあります。

引用:FAQ|bitFlyer
上図は仮想通貨取引所のビットフライヤーで、法人口座を作成する際に必要な提出書類です。ビットフライヤーに限らず、仮想通貨取引所で法人口座を開設する場合、提出書類として事業目的が記載された登記簿謄本を提出する必要があります。
法人としての実態を確認することはもちろんですが、事業目的を確認することで、明らかな租税回避ではないかを判断する目的もあると考えられます。
このように、仮想通貨取引所の法人口座を開設できなくなる可能性があることからも、事業目的には仮想通貨の取引を入れたほうがよいでしょう。
仮想通貨の取引を定款・事業目的へどのように入れればよいか
定款・事業目的には、仮想通貨の取引に関する事業を行っていることを入れる必要がありますが、とくに決まった言葉はありません。
● 仮想通貨の取引
● 仮想通貨への投資
● 仮想通貨の取得、及び運用
上記は一例ですが、事業として仮想通貨の取引を行っていることがわかる言葉を入れるとよいでしょう。
ただし、「仮想通貨」という言葉を入れることで、金融機関への印象が悪くなる可能性もあります。実際にどのような言葉を入れるかは、税理士や行政書士などの専門家に相談して決めるとよいでしょう。また、すでに法人化している場合は、定款の変更も可能です。数万円の追加費用がかかりますが、法人として仮想通貨の取引を行う場合は手続きをしておきましょう。
*続きをお読みになる場合は閲覧キーを取得くださいませ。 *キー入力が出てる場合のみ
-
-
ビットコイン初心者が投資を始める方法
今話題のビットコインに投資したいけど始め方が分からない…ネットで調べてもビットコインの投資方法はたくさんあって迷ってしま...
-
-
最近仮想通貨の取引所に問題があり仮想通貨だったのを日本円で返...
言ってますが以下の場合はどうなるのでしょうか?例ですと、当時の価値で500万円分のネム(NEM/XEM)を日本円で返金す...
-
-
LINEが仮想通貨の取引所を始めたら取引通貨は28種類の通貨...
日本で身近なアプリとして有名な「LINE」が仮想通貨交換業者になりました。今回はLINEがどの様な仮想通貨取引所サービス...
-
-
テックビューロが勤怠管理を活用の為ブロックチェーンアプリでテ...
労働管理においてもブロックチェーンや仮想通貨を使う流れが出てきています。具体的にどんな流れが出てきているのか、いくつかの...
-
-
ビットフライヤーの日本円出金手数料を安くする方法
仮想通貨の取引で稼げたお金を、ビットフライヤーから自分の銀行口座に出金する際にかかる手数料を、安く抑える方法をまとめてみ...
-
-
サンフランシスコ連邦準備銀行総裁が仮想通貨の現状に下した2つ...
4月20日に米カルフォルニア州ぺブルビーチのUCバークレイフィッシャーセンターで開催講演会で現サンフランシスコ連邦準備銀...
-
-
インドのICICI銀行が250社にブロックチェーンプラットフ...
インドの大手銀行である、ICICI銀行が17日に企業250社に対して、国内外での貿易金融取引においてブロックチェーンプラ...
-
-
ビットコインを紙幣にして試験販売!?仮想通貨が紙幣に?
仮想通貨を保有していることに紙幣として持ち歩かないことから一部の人からはデジタル通貨としてなかなか認識されなく、普及にブ...
-
-
新しい仮想通貨がビットフライヤーに上場!?2つの予想通貨とは
気になる仮想通貨の上場情報ですが、秘密裏に行われる事から予想しにくい面があります。なので一般に出回る情報は、憶測ばかりで...
-
-
仮想通貨を確定申告しようと思いますが海外取引所の場合はどのよ...
書類や手続きが必要になるのでしょうか?不要なのでしょうか?海外の取引所で仮想通貨を購入しております。現在は保有しておりま...

仮想通貨の取引を正式に法人で行う場合は定款に入れる内容はどのような内容となりますでしょうか?また定款に入れる必要はあるのでしょうか?
★合わせて読みたい記事!仮想通貨を法人で所有することにはいくつかのメリットがあります法人が仮想通貨で利益(含み益)での税金の節税方法・厳選38選法人が仮想通貨で利益をあげた場合に、できる節税方法を考えていきましょう。
事業目的に記載せず、法人口座で仮想通貨取引を行ったことで租税回避だと認定された場合、重加算税を課せられて、個人で課税される以上の税金を納めなくてはいけなくなる可能性があるので注意してください。
定款・事業目的に入れないと租税回避とみなされる可能性がある
法人化して会社を設立するときには、定款・事業目的に仮想通貨の取引を入れておいたほうがよいと考えられます。定款とは、会社の活動などを定める規則のことで、会社の商号や事業目的、所在地、資本金額、社員名などを記載する必要があります。
そして、法人として事業を行うときは、定款に定めた事業目的に沿った活動を行う必要があるのです。
もし、定款に仮想通貨の取引についての記載がないにも関わらず、法人として仮想通貨の取引を行った場合、明らかな租税回避だと判断されるかもしれません。
本来は個人に帰属するはずの仮想通貨の取引を、法人口座を使用して行うことにより、不正に納める税金を安くした、つまり、脱税しようとしたとして罰せられる可能性があります。
しかし、定款の事業目的に仮想通貨の取引を記載していれば、法人として仮想通貨の取引を行うことは事業目的に沿った活動となります。