去年の仮想通貨の税金を支払ってないのに気がつきました今から支払おう・・・

住民税には住民税の控除があり、また独自の計算
方法があるのですが、だいたい10%程度だと思っておくと良いでしょう。所得の10%程度が住民税となります。よって、3,000万円儲けたら300万円程度、住民税を覚悟してください。
仮想通貨で4,500万円以上儲けている場合は、税率は45%+10%で55%となります。半分以上が税金として持っていかれるわけなので、気をつけましょう。これは損失がでても控除されて還付されるわけではないので、儲かった分だけ支払うという形になります。
しかし、仮想通貨同士の利益と損失は通算
できますので、確定申告しなければならない年のうち、損をした取引はないか入念に取引記録をチェックしてください。そして、経費も認められていますので、仮想通貨のセミナーにでかけた交通費や参加費。仮想通貨に関連する本、オンラインサロンの会費なども、経費性が認められるものはすべて経費に盛り込んで、売上から差し引きましょう。
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と思いますが税金は雑所得と決まる前なので払わなくて大丈夫なのでしょうか?雑所得となる今年では無くその前の年の税金となります。含み益が出ており法律がよく分からない事もあったので支払ってませんでした。脱税などはしたく無いので支払いたいと思いますが、雑所得の扱いでしょうか?
申告・納税をするのを忘れていた、もしくは意図的にしていなかった場合、ペナルティになる前に修正申告するのが無難です。もしも税務署から税務調査されてしまってからでは遅く、その場合は莫大な延滞金を取られてしまいます。
よって、今からでも遅くないので、昔の修正申告をしましょう。5年間さかのぼって申告することができます。雑所得というのは2017年に国税庁の方針ででたものですが、その前も雑所得で構いません。雑所得というのは、あなたが仮に給与所得者の場合、20万円まで非課税となります。ちなみにこれは所得税の非課税なので、住民税の申告はしなければなりません。
基本的に、所得税の申告をすると、あとは自動的に住民税が決まり、健康保険料なども決まっていきます。それは、所得税を確定申告することで、住民基本台帳ネットワークと突合され、自動的に住民票のある地域の役所へ情報が流れていくのです。そして、市民税が自動で計算されます。