仮想通貨ですが確定申告時にウォレットに移動している通貨は対象になるのでしょうか?
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現在は仮想通貨購入後にウォレットに入れておりますが日本円やドルなどのお金には交換した事はございません。ただし持っている通貨は10倍程度の価値になっており利益100万円以上利益があります。ウォレットの分も確定申告が必要になるものでしょうか?必要な場合は、日本円換算はどの時点の金額でしょうか?
仮想通貨による取引は、ウォレットに入れたままの状態(自分のウォレットの中で移動させているだけの状態)であれば課税されませんので、確定申告の必要はありません。
購入したものが買ったときの何倍にもなっていたとしても、決済をしない限りは利益が確定していないという扱いになるためです。
例えば、昔に買ったロレックスの時計にプレミア価値がついて時価相場がどんどん上がっていたとしても、その時計を売らなければ利益も何も発生しませんよね(当然、税金も発生しません)
仮想通貨の場合もこれと同じです。
ただし、1つの仮想通貨を使って、別の仮想通貨を購入したような場合には課税対象となるため、確定申告を行う必要があります。
例えば、ビットコイン建てでイーサリアムやリップルなどを購入した場合が該当します。