損をしないために!仮想通貨にかかる税金を知ろう!
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2018年初頭、NEM流出騒動でネガティブな印象になってしまった仮想通貨。しかし逆転の発想で「今が買い時」と売買を始められた方も多いのではないでしょうか?2017年には億り人という仮想通貨で億を越える大きな利益を出した方もいました。
そんな夢のある仮想通貨ですが、実は正しく理解しておかないと大きく損をしてしまうことがあります。その一つが仮想通貨にかかる税金です。今回は仮想通貨に関する税金について説明していきます。少しでも損をしないため参考にしていただければと思います。
■仮想通貨に関わる税金の基本
まずは仮想通貨に関わる税金の基本を知りましょう。仮想通貨で得た利益は雑所得に分類されます。所得の分類は全10種類あります。ちなみに所得とは収入額-経費額になります。
ここでのポイントは、給与所得以外に20万円を越える所得がある場合に課税対象になるということです。そして雑所得は総合課税の対象で、給与所得などの他の収入と合算した金額に応じて税率が決まるということです。
最高税率は45%となっており、約10%は住民税として課税されますので、最大で55%になります。利益が大きければ大きいほど税率が上がり、納税額が増えるということです。仮に仮想通貨だけで1000万円利益を得たとします。
これに対してかかる税率は45%になりますから、1000万円×45%=450万円を税金で支払わなければなりません。(個人的にはかなり高いと思っています)
■節税方法を考えてみましょう
ここまで仮想通貨に関する税金のお話をしてきましたが、やはりせっかく利益が出たのならば少しでも手元に残したいですよね。利益が出ても税金として支出が増えてしまえば、もちろん手元に残るお金は少なくなります。
そこでここからは少しでも利益を手元に残す方法として「節税方法」を考えてみたいと思います。前提として、節税と脱税は違います。脱税は違反行為を行い、虚偽申告をすることです。これは重い罪になります。節税は法が定めている範囲内で税額を抑える方法です。
①仮想通貨を保有し続ける
課税対象になるのは利益が確定し、所得となった時です。ということは売買をせず、仮想通貨を保有している状態(含み益の状態)であれば課税対象にはなりません。
②個人事業主として登録する
税務署に開業届を提出し、個人事業主として仮想通貨事業を始めたということにすると、仮想通貨売買のために使った諸費用は経費として計上することができ、所得額を抑えられます。例えば、取引手数料や仮想通貨セミナーの参加費用などが該当します。
③決済タイミングや利益額をコントロールする
課税対象になるのは毎年1月1日から12月31日までの所得になります。よって1年間で利益確定額が20万円を越えなければ課税対象にならないということです。大きく利益が出ていたとしても少しずつ利益を確定すればいいのです。
また損失を確定した時は、それまでに確定していた利益額から差し引かれることになります。よって25万円利益が確定していても、6万円の損失を確定させれば、合計19万円の利益になり、課税対象にはなりません。
■まとめ
1、仮想通貨に関わる税金は雑所得に分類される
2、雑所得は最高税率55%である
3、節税する方法はいくつか存在する
いかがでしたでしょうか。世間には知らないと損をすることがたくさんあるなぁとこの記事を書きながら思いました。ブームに乗っかって大きく利益を得た人も、もしかしたら税金額に驚愕しているかもしれません。
世間を知り、ルールを守り、そして得をすることが最も利口だと思います。おそらく今後、仮想通貨に関する税金の考え方は変わっていくでしょう。常に最新の情報を手に入れていきましょう。