仮想通貨の確定申告時に取引所などの振込手数料は申告から引いて大丈夫?
プライベートにも該当する支出は、按分して必要経費に算入する
ただし、何でもかんでも必要経費に含めることができるというわけではありません。例えば毎月の携帯電話料金などは仮想通貨の取引アプリを見るためにも使うかもしれませんが、遊びのためにyoutubeを見たり、友達とLINEしたりするのにも使いますよね。
このような「仮想通貨取引にも使っているけど、ほかのプライベートな用途にも使っている」という支出については、利用している頻度によって按分して必要経費を計算します。
例えば、パソコンを置いている自宅(賃貸アパート)の一室を、仮想通貨取引を行うために使っているというのであれば、その自宅が占める床面積の割合だけ家賃から必要経費に参入します。
仕事部屋の広さが全体の20%という場合には、家賃が10万円だったとしたらそのうち2万円だけを必要経費に含めるといった具合です。
個人事業主として開業すると節税になる
通常は仮想通貨取引で得た所得は「雑所得」という扱いになるのですが、仮想通貨取引を行うことを「自分の事業」として、個人事業主として開業するという方法も節税につながります。
事業として仮想通貨取引を行う場合には、その所得は雑所得ではなく「事業所得」という扱いにしてもらうことができるためです。
事業所得として所得を得た場合には、青色申告特別控除(所得から65万円を差し引きしてもらえます)という控除が認められるほか、必要経費についてもより広く認めてもらうことが可能になります。
仮想通貨取引による所得を事業所得と認めてもらうためには、税務署に対して開業届という書類を年の初めに提出しておく必要があります。
また、青色申告特別控除の適用を受けるためには「青色申告の承認申請書」も開業届と一緒に提出しておきましょう。
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■確定申告の計算上「雑所得」
仮想通貨取引によって得た利益は、確定申告の計算上「雑所得」という所得に分類されます。雑所得の計算を行う上では、その所得を得るために直接的に必要になった支出を「必要経費」として差し引くことができます(差し引く金額が大きくなるほど、税金も安くなります)
例えば、仮想通貨取引のやり方を知るためにセミナーに参加したり、書籍を購入したりした場合には、それらの費用を必要経費として雑所得から差し引きしてOKです。