仮想通貨で儲かった!!税金を払わなくていいように節税方法を考えてみた。

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毎年行われている確定申告。2018年の確定申告で注目を集めたのが「仮想通貨の利益」に関する申告。今回は仮想通貨に関する確定申告の基礎知識と、少しでも利益を手元に残すための節税方法を考えてみました。
■仮想通貨にかかる税金についての基礎知識
まずは仮想通貨にかかる税金について見ていきましょう。2017年12月に国税庁から「仮想通貨で得た利益は雑所得に分類する」と発表されました。
会社から支給される給与による給与所得や事業から生じた所得の事業所得など所得の種類は全部で10種類ありますが、雑所得とは「どの所得にも当てはまらない所得」になります。
雑所得は利益が20万円を越えた場合、確定申告が必要となります。
雑所得で覚えておかなければならないのが、他の収入と合算した金額に応じて税率が決まるということです。最高税率は45%となっており、控除額があるとはいえ利益の半分近くを税金として納めなくてはならない可能性もあります。
■課税対象になるのはどんなとき?
ここまで仮想通貨の税金について説明してきましたが、仮想通貨を保有している全ての人が対象となるわけではありません。
ではどのようなときに課税対象になるのか見ていきましょう。
①仮想通貨を売却して利益を得たとき。
②別の仮想通貨にトレードし利益を得たとき。
③仮想通貨で買い物をしたとき。
このようなときに課税対象になるようです。
■仮想通貨にかかる税金の節税方法を紹介
せっかく得た利益ですから少しでも多く手元に残したいですよね。ここからはそんな想いを叶えるべく節税方法をいくつか紹介していきます。
1.仮想通貨を保有し続ける
先述しましたが、売却して利益を得たときや買い物をしたときに課税対象になります。ですので保有している状態であれば課税対象にはなりません。
2.少しずつ利益確定をする
雑所得は20万円を超えた段階で課税対象となることをお伝えしました。逆に言えば20万円未満であれば課税対象にはならないということです。ですので一気に多額の利益確定をするのではなく、少しずつ利益を確定させていき、20万円を超えないようにコントロールをする方法があります。
3.個人事業主として登録する
個人事業主として登録することにより、経費の計上がしやすくなったり優遇措置をされることがあります。個人事業主には「白色申告」と「青色申告」という2種類あり、それぞれで異なる点があります。
■白色申告の場合
白色申告をした場合、仮想通貨取引と直接的に関係のある費用を経費として計上することができます。
例えば、
・取引所でかかる取引手数料
・取引所への入出金時にかかる手数料
・仮想通貨に関する書籍代金
・仮想通貨に関するセミナーの参加費や移動費
■青色申告の場合
青色申告をした場合、通常であれば雑所得に分類される仮想通貨の利益を事業所得にすることができます。事業主として得た利益に出来るというわけです。すると特別控除として65万円の控除が認められます。仮想通貨の利益が60万円出たとします。
通常であれば20万円を越えた雑所得になり課税対象になりますが、青色申告をしていれば65万円控除され課税対象は0円になります。
このように個人事業主として登録することで優遇措置を受けることが出来ます。ただし会社によっては副業を禁止している場合もあると思います。会社の規則をきちんと確認してから始めましょう。
4.マイナス通貨を決済することで利益額を圧縮する
課税対象となるのは利益が確定した金額の合計ということになりますが、損失を確定した場合、損失分は利益から差し引くことが出来ます。「利益額-損失額=課税対象額」ということになります。損失を確定すると利益額は圧縮されますが、節税に繋げることにはなります。
■まとめ
ⅰ仮想通貨利益は雑所得に分類され、20万円を超えた場合に課税対象となる。
ⅱ仮想通貨を保有している状態では課税対象にならず、利益確定したり、買い物をした時に対象となる。
ⅲ節税方法もいくつか存在する。