決算時の仮想通貨法人税の会計・勘定科目はどのような記入になるのでしょうか?

仮想通貨売却損益
企業会計基準委員会によると、仮想通貨の売却損益は売買の合意が成立した時点において認識するとしています。そのため、仮想通貨を売却した時点で売却益、または売却損を計上するのが適当であると考えられます。
ここでは一例として「仮想通貨売却損益」を挙げていますが、実際の会計処理では利益を「仮想通貨売却益」、損失を「仮想通貨売却損」として、使用する勘定を分けても問題ないでしょう。
そして、法人税法上は期末時点での仮想通貨売却損益がプラスであれば課税されますし、マイナスであれば課税所得がないので課税されず、損失を翌期以降に繰り越すことができます。
仮想通貨評価損益
企業会計基準委員会によると、仮想通貨の売却損益は売買の合意が成立した時点において認識するとしています。そのため、仮想通貨を売却した時点で売却益、または売却損を計上するのが適当であると考えられます。
ここでは一例として「仮想通貨売却損益」を挙げていますが、実際の会計処理では利益を「仮想通貨売却益」、損失を「仮想通貨売却損」として、使用する勘定を分けても問題ないでしょう。
そして、法人税法上は期末時点での仮想通貨売却損益がプラスであれば課税されますし、マイナスであれば課税所得がないので課税されず、損失を翌期以降に繰り越すことができます。
仮想通貨評価損益
引用:資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)|企業会計基準委員会
企業会計基準委員会によると、上図にもあるように、期末における仮想通貨の評価は「市場価格に基づく価額をもって貸借対照表価額とする」としています。
そのため会計上は、期末時点で保有する仮想通貨を時価で貸借対照表に計上し、取得原価と時価との差額は「仮想通貨評価損益」として損益計算書に計上します。ただし、所得税においては含み益に課税しないことから、法人税においても同様の取扱いをすると考えられます。
そのため、会計上は「仮想通貨評価損益」を計上しても、実際に売却するまでは評価益に対して法人税が課税される可能性は低いと考えられます。
評価益への課税については、念のため顧問税理士や税務署などにご確認ください。
*続きをお読みになる場合は閲覧キーを取得くださいませ。 *キー入力が出てる場合のみ
-
-
仮想通貨を法人投資で取引し含み益・含み損・損失が発生した場合...
仮想通貨を取引しており評価が含み損となっておりますが仮想通貨自体を決済せずに償却や決算に計上などは可能なのでしょうか?反...
-
-
仮想通貨マイニングによる新しい募金や社会貢献の仕方
募金のあり方について、ブロックチェーンを活用する動きが出てきています。ユニセフがユニークな寄付の仕方として自宅にあるコン...
-
-
損をしないために!仮想通貨にかかる税金を知ろう!
2018年初頭、NEM流出騒動でネガティブな印象になってしまった仮想通貨。しかし逆転の発想で「今が買い時」と売買を始めら...
-
-
期待が持てる仮想通貨市場と、ブロックチェーンの行方
今週、仮想通貨に対して興味深いコメントが大物投資家からコメントが出るようになりました。そのコメントについて詳しくお伝えし...
-
-
ビットフライヤーで扱っているアルトコインのご紹介
仮想通貨国内取引所の中で最大手のビットフライヤー。これから登録を考えている方もいるのではないでしょうか?今回は実際にどん...
-
-
ICOに健全化をもたらすサービス・取引所制御・映像版権取引・...
ICOを巡っては様々な情報が飛び交い、どのICOに参加すればいいのか投資家にとっては迷う事があります。さらにICOでも資...
-
-
ペーパーウォレットは安全なのか?保管方法も検討してみた!
ペーパーウォレットの安全性と最適な保管方法をご紹介します。紙に保存する方法が安全な理由や不安を解消する対策などをまとめて...
-
-
人気のリップルの下落が止まらない!これから上げる?下げる?
銀行で使われるのではないかと騒がれ続けていたリップルはとうとう実際に使う企業が出てきましたね。まだ一部の国でしか使えませ...
-
-
使いやすい?使いにくい?ビットフライヤー入金、送金で思う機能...
現在国内、国外含め多くの仮想通貨取引所が存在しています。今回はその中でビットコイン取引量日本一を誇るビットフライヤーに焦...
-
-
マスターカードがアイルランドのダブリンにてブロックチェーン技...
マスターカードがアイルランドのダブリンにて新規で175人を採用すると発表しました。 特にブロックチェー...
利益を上げている場合とマイナスになった場合はどのような記入が間違い無いのでしょうか?税務署に提出時に間違いたくないので教えてください。複数ある場合は複数の可能性などを教えて頂ければと思います。
法人で仮想通貨の取引を行う場合の勘定科目は、
基本的には以下の3つを使用することになると考えられます。
●仮想通貨
引用:利用者向けリーフレット|金融庁
2017年4月に施行された「改正資金決済法」において、仮想通貨は、法定通貨と交換できる財産的価値であり、法定通貨ではないと定められています。
また、企業会計基準委員会の「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」においては、上図にあるように「仮想通貨を会計上の資産として取り扱い得る」と書かれています。
一方で、外国通貨や金融資産、棚卸資産、無形固定資産として会計処理すること適当ではないとして、既存の会計基準を適用しないとも書かれています。
このことから、現状では「仮想通貨」勘定を用いて、資産として貸借対照表に計上することが適当であると考えられます。実際にどのような勘定科目名にするかは税理士などの専門家と相談して決めるとよいと思いますが、基本的には「仮想通貨」で問題ないでしょう。