仮想通貨を会社員が確定申告をすると会社にバレるんでしょうか?

仮想通貨の利益は「雑所得」
サラリーマンの方が副業でやっている仮想通貨取引の確定申告を行う場合、確定申告の項目としては「雑所得」という扱いになります。
雑所得の金額は「売却金額-購入金額-必要経費」で計算することができます。
一方で、個人事業主として仮想通貨取引を事業として行うような場合には、その仮想通貨取引で得た所得は「事業所得」という扱いになります。
住民税の支払いを「普通徴収」にしておこう
確定申告を行ったという事実や、確定申告書類の内容については勤務先の会社に知られることはありません。
しかし、住民税の納付方法の選択を間違えると、勤務先の会社に「本業以外に収入を得ている」ということがばれてしまう可能性があります。
住民税の納付方法には「普通徴収(自分でコンビニなどで払う方法)」と、「特別徴収(勤務先会社のお給料から天引きで払う方法)」の2種類があります。
特別徴収はお給料から天引きしてもらう方法ですが、この方法を選択してしまうと、会社の経理担当者などにお給料から計算される住民税よりも上乗せされた住民税の金額が知られてしまいます(当然、「何か副業でもやっているのかな」という風に疑われることになります)
特別徴収の場合の住民税の金額は、あなたが提出した確定申告書類をもとに役所が計算し、勤務先の会社に通知するという仕組みになっているのです。
これを避けるためには、確定申告書類を提出するときに「住民税の徴収方法」の欄で「普通徴収」を選択するようにしましょう。
なお、年間20万円以上の利益が出ていない限りは確定申告を行う必要はありません。
確定申告を行わない場合、仮想通貨取引による所得は住民税の金額に反映されませんから、勤務先に知られるということはないと思われます。
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含み益の状態(まだ売却していない状態)の仮想通貨は、まだ利益として確定していないことになりますから、確定申告を行う必要はありません。
例えば、10万円で購入した1ビットコインを放置していたら知らない間に100万円になっていたというような場合、含み益は90万円発生していますが利益確定はしていないので確定申告を行う必要はありません。
一方で、ビットコイン建てで別の仮想通貨を購入したというような場合や、円に換金したというような場合には利益確定が行われることになりますから、もし利益が出ている場合には確定申告を行う必要があります。