仮想通貨の確定申告をしようかと思いますが赤字(損)をしています。マイナス時はどのような内容を盛り込めば良いのでしょうか?
仮想通貨は利益確定した時点で所得額が決まります
損益が出ている仮想通貨を、利益確定(損切)しないで保有しているという場合、その分の利益や損失は確定申告の計算には含みません。
ビットコイン建てで別の仮想通貨を購入したという場合や、最終的に円に換金したという場合にのみ、確定申告の計算に含めるということになります。
そのため、利益がプラスになった時にだけ利益確定して、マイナスになっているときには塩漬けにする(円に換金せず仮想通貨として持ったままにしておく)という方は注意が必要です。
年末時点で塩漬けになっているマイナスは確定申告の計算上、所得から差し引くことができないことになるためです(所得は少ないほど税金が安くなります)
例えば、次のようなケースを考えます。
3月:100万円で利益確定
10月:80万円で利益確定
12月:含み損200万円の状態(決済はしてない)
この場合、損益だけで見ると20万円のマイナス(100万円+80万円-200万円)となっていますが、12月の含み損はまだ決済していませんから、この人の確定申告書上の所得はプラス180万円(100万円+80万円)ということになります。
なので、このままの状態にしていると、トータルで損失になっているのにもかかわらず税金を払わないといけないということになってしまうのです。
同様に、年末時点で含み益があったとしても、それを円に換金したり別の仮想通貨の購入に充てたりしない限りはその利益に対して税金がかかることはありません。
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仮想通貨の赤字は次年度などには持ち越しなどは一切出来ないのでしょうか?繰越などが出来る場合はどのような手続きや内容を申告書に記載すれば良いでしょうか?現時点でマイナスになっている仮想通貨を保有してます。円に変更した場合のみ損が確定するのでしょうか?
仮想通貨取引は、1年間の取引でみてトータルでは赤字になっているという場合には確定申告を行う必要はありません。この点、株式投資やFX投資とは扱いが異なりますので注意してください。
というのも、仮想通貨取引による利益は「雑所得」という所得に分類されますので、株やFX取引の利益との損益通算や、赤字の繰り越しといったようなことはすべてできない扱いになっているのです。
以前はFX取引についても現在の仮想通貨取引と同じような扱いになっていましたが、現在は他の所得との損益通算や損失の繰り越しができる形になっていますから、将来的には仮想通貨取引も損益通算や損失繰り越しができるようになる可能性はあります。
なお、仮想通貨どうしの損益通算は可能です。
例えば、ビットコインでは1000万円利益が出ているけれど、アルトコインでは800万円の損失が出ているという場合にはトータルで200万円の雑所得(1000万円-800万円)とすることができます。