仮想通貨取引所に複数登録している場合の税金の支払い方法は?
必要書類は以下のとおりです。
| 必要書類 | 入手元 |
| 申告書A | 税務署 |
| 源泉徴収票 | 会社 |
| 入出金明細 | 銀行 |
| 取引履歴 | 取引所からCSVダウンロード |
このような書類を準備して、確定申告に臨みます。
日々の取引を記載してある取引所のデータがダウンロードできますので、それに応じて取引記録を行ってください。
それぞれの取引所で、片方で利益がでて、片方で損失がでても、トータルで通算することができます。
取引所Cで100万円の損失、取引所Dで80万円の利益だった場合、100万円から80万円を差し引いて、マイナス20万円になるので課税されません。ただし、この20万円分を、他の給与所得から差し引くことはできないということです。
仮想通貨は、雑所得という区分になります。
確定申告書に書くときは、必ず雑所得の欄に書いて下さい。国税庁の発表では、この雑所得は仮想通貨内での通算は可能です。しかし、他の給与などの所得や、オークションなどの他の雑所得と通算することはできません。
取引を行った年間を通じて、仮想通貨の利益と損失を通算することができ、残った利益に対して、税金を計算するというものです。少しでも、税金を節税するためにも、正確な利益と損失の把握につとめるようにしてください。取引所の取引記録は必ずダウンロードしましょう。
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取引所A、取引所Bなど複数登録していてAは損している、Bは利益が出ている場合、BからAのぶんを引いて申告を行えば良いのでしょうか?また申告時に税務署に提出する書類などはあるのでしょうか。出した方が良い書類やデータがあれば教えてください。
複数の取引所を使っている場合で、Aで損して、Bで利益を上げた場合に通算できるのでしょうか。仮想通貨は、雑所得として扱われます。
そのため、仮想通貨同士の損益通算は可能でも、他の所得との損益通算はできません。実は株では、通算できるのですが、仮想通貨では通算できないのです。
これが仮想通貨のトレードを難しくしている点でもあります。仮想通貨は利益が出た際に課税され、マイナスになっても控除されます。ただしそれは、仮想通貨同士の利益と損失の損益計算であることを忘れないでください。