仮想通貨ですが海外に在住しており日本国内の取引所を使っています。口座・・・
納税をしているかどうかは、非常に重要です。
海外に国籍が移動している場合は、もうビザは必要ありませんが、万が一就労ビザで滞在している場合には、ビザの更新の際に収入証明でどの程度、税金を納めることができるのか、厳密にチェックされ、ビザの更新に響きます。
国というものは税金で支えられていますので、日本でも海外であっても、どの程度担税力があるかは非常に重要になってくるのです。
源泉徴収は日本などで使われている制度なので、海外にはないケースもありますが、所得税の確定申告の仕組みは多くの諸外国であります。よって、移住先の国のルールにしたがって、確定申告することになります。
国籍というよりも、現在の居住地に納税
する形となります。住民票がもう国内にないのであれば、海外の居住地にて納税しますし、住民票が1月1日の時点で国内にあれば、その場所で納税します。
海外からインターネットを経由して、国内の仮想通貨取引所を利用していようと、居住地が海外であれば、海外に納税します。反対に、日本に居住していて海外の取引所を使っても、それは日本で納税することになるのです。
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も日本国内ですが、どちらの国で税金を払うのでしょうか。仮想通貨の日本での口座があり、使ってなかったのですが海外に引っ越すことになりました。国籍も海外に移動しているのですが登録の銀行口座が日本国内のものですので、日本円に交換し、日本の口座に入れる予定です。入れた後に海外へ送金しますが、この場合はどこの国に税金を支払えば良いでしょうか?
これから移住するのであれば、昨年の税金は日本で支払います。1月1日時点で、住民票がある場所の税務署に申告しなければなりません。1月1日時点で出国しており、日本に1年以上居住していないのであれば、それは居住国での納税となります。
仮に、もう出国していて、1月1日に住民票が日本になく、海外から日本の取引所にアクセスして入出金と仮想通貨のトレードを行った場合でも、海外の居住国で納税することになります。
1月1日時点で、まだ日本に住民票があった場合は、確定申告をしなければなりません。海外から郵送でもできますので、翌年の3月15日までに行う必要があります。申告と納税は遅れてもできますので、帰国した際に、確定申告をされると良いでしょう。