友人が仮想通貨で儲け、仮想通貨をくれるのですが、譲渡所得?贈与税?
10万円の仮想通貨をもらった場合は、50万円まで非課税になります
ので、税金はかかりません。ただし、これはあくまで所得税の申告なので、市民税の申告は別途必要となります。所得税法において、受け取った日の時価ということが定められているので、仮想通貨の場合も、譲り受けた日の相場で計算します。
ただし、税務署によっては、もらった仮想通貨を「贈与」
として扱ってよいといわれる場合もあります。贈与の場合は、贈与税は年間110万円まで非課税の「暦年贈与」という枠がありますので、110万円分まで非課税となります。
これには注意があり、あくまで「個人」から贈与された仮想通貨である必要があります。法人からもらった場合は、所得税の対象となり、雑所得扱いとなるケースがあるので注意です。
よって、よく仮想通貨のオウンドメディアなどがSNSで仮想通貨
プレゼントキャンペーンなどを展開していますが、相手が法人の場合は注意が必要です。そうなった場合は、はじめから譲渡所得にして申告したほうが、50万円まで控除がありますので、非課税になる可能性が高くなります。
ビットコイン払いなどで報酬を受け取った場合は
所得税となり、通常の仮想通貨の所得税計算と同じとなります。基本的に、贈与税は財産の移転が起こったときに発生します。仮想通貨は通貨であって、ものと交換するための対価なので、贈与となるかどうかはまだまだ未知数で、税務署も決めきれていないというところです。
いずれにせよ、50万円以上の仮想通貨を友人から譲り受けた場合は、譲渡所得の申請が必要となりますので注意してください。税務署は取引所の履歴もみていますので、口座に仮想通貨の入金があれば、それは課税対象となります。追徴を受けないためにもしっかり申告しましょう。
*続きをお読みになる場合は閲覧キーを取得くださいませ。 *キー入力が出てる場合のみ
-
-
中国開催のGlobal Fintech & Blockcha...
4月12日に中国・上海で開催されたブローチェーン・カンファレンス「Global Fintech & Blockchain...
-
-
リップルとイーサリアムVechainの流れ
リップル(XRP)とイーサ(ETH)、そしてヴェチェーン(VET)がそれぞれにいろんな事が起きました。それぞれに起きた事...
-
-
中銀デジタル通貨(CDBC)についての周りの反応
中国の中央銀行が発行するデジタル通貨CBDCについて、16日開催された「IMF・金融庁・日本銀行共催FinTechコンフ...
-
-
初心者が初めて仮想通貨の取引所を選ぶポイントとは
タイトル:これから始める初心者の方必見!おすすめの仮想通貨の取引所を紹介!いろんな取引所があって初心者にとっては、どこの...
-
-
仮想通貨を個人から法人に移動した場合の税金は?
個人で仮想通貨を行っており、利益が大きくなり節税を行いたい為に法人に仮想通貨を譲渡した場合は法人税とし支払いが必要なので...
-
-
ペーパーウォレットは安全なのか?保管方法も検討してみた!
ペーパーウォレットの安全性と最適な保管方法をご紹介します。紙に保存する方法が安全な理由や不安を解消する対策などをまとめて...
-
-
初めてでも大丈夫??ビットフライヤーでビットコイン購入は初心...
2017年は仮想通貨元年と呼ばれ、非常に注目を集めた仮想通貨。2018年に入り、良くも悪くも様々なニュースが飛び交ってい...
-
-
決算時の仮想通貨法人税の会計・勘定科目はどのような記入になる...
利益を上げている場合とマイナスになった場合はどのような記入が間違い無いのでしょうか?税務署に提出時に間違いたくないので教...
-
-
NASAが宇宙探査機にブロックチェーン技術、研究には助成金
宇宙探査に向けブロックチェーン技術が活用される。宇宙探査に向けて、様々な場所でブロックチェーン技術が使われきています。最...
-
-
金融庁の仮想通貨対応・新たな登録方針・金融庁研究会・SBIバ...
日本は世界全体でも仮想通貨の規制やルール作りにおいて進んでいる面があります。近いうちに仮想通貨交換業者に対し新たな登録方...

の場合、税金はいくらぐらいかかるのでしょうか?友人から直接、仮想通貨で私に仮想通貨を貰った場合は友人には税金が掛かるのでしょうか?また貰った私は仮想通貨の状態でも税金が掛かるのでしょうか?現金化した時点で譲渡所得?贈与税?が掛かるのでしょうか?
■友人から仮想通貨をもらった場合、譲渡所得となります。
友人が儲けて仮想通貨をプレゼントしてくれた場合、口座間での移動があると思いますが、そこで50万円を控除した額が、課税所得になり、税金計算の根拠となります。
VALUなどのサービスでビットコイン等を投げ銭してもらった場合も、譲り受けた日の時価で計算します。