友人が仮想通貨で儲け、仮想通貨をくれるのですが、譲渡所得?贈与税?
10万円の仮想通貨をもらった場合は、50万円まで非課税になります
ので、税金はかかりません。ただし、これはあくまで所得税の申告なので、市民税の申告は別途必要となります。所得税法において、受け取った日の時価ということが定められているので、仮想通貨の場合も、譲り受けた日の相場で計算します。
ただし、税務署によっては、もらった仮想通貨を「贈与」
として扱ってよいといわれる場合もあります。贈与の場合は、贈与税は年間110万円まで非課税の「暦年贈与」という枠がありますので、110万円分まで非課税となります。
これには注意があり、あくまで「個人」から贈与された仮想通貨である必要があります。法人からもらった場合は、所得税の対象となり、雑所得扱いとなるケースがあるので注意です。
よって、よく仮想通貨のオウンドメディアなどがSNSで仮想通貨
プレゼントキャンペーンなどを展開していますが、相手が法人の場合は注意が必要です。そうなった場合は、はじめから譲渡所得にして申告したほうが、50万円まで控除がありますので、非課税になる可能性が高くなります。
ビットコイン払いなどで報酬を受け取った場合は
所得税となり、通常の仮想通貨の所得税計算と同じとなります。基本的に、贈与税は財産の移転が起こったときに発生します。仮想通貨は通貨であって、ものと交換するための対価なので、贈与となるかどうかはまだまだ未知数で、税務署も決めきれていないというところです。
いずれにせよ、50万円以上の仮想通貨を友人から譲り受けた場合は、譲渡所得の申請が必要となりますので注意してください。税務署は取引所の履歴もみていますので、口座に仮想通貨の入金があれば、それは課税対象となります。追徴を受けないためにもしっかり申告しましょう。
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■友人から仮想通貨をもらった場合、譲渡所得となります。
友人が儲けて仮想通貨をプレゼントしてくれた場合、口座間での移動があると思いますが、そこで50万円を控除した額が、課税所得になり、税金計算の根拠となります。
VALUなどのサービスでビットコイン等を投げ銭してもらった場合も、譲り受けた日の時価で計算します。