友人が仮想通貨で儲け、仮想通貨をくれるのですが、譲渡所得?贈与税?
10万円の仮想通貨をもらった場合は、50万円まで非課税になります
ので、税金はかかりません。ただし、これはあくまで所得税の申告なので、市民税の申告は別途必要となります。所得税法において、受け取った日の時価ということが定められているので、仮想通貨の場合も、譲り受けた日の相場で計算します。
ただし、税務署によっては、もらった仮想通貨を「贈与」
として扱ってよいといわれる場合もあります。贈与の場合は、贈与税は年間110万円まで非課税の「暦年贈与」という枠がありますので、110万円分まで非課税となります。
これには注意があり、あくまで「個人」から贈与された仮想通貨である必要があります。法人からもらった場合は、所得税の対象となり、雑所得扱いとなるケースがあるので注意です。
よって、よく仮想通貨のオウンドメディアなどがSNSで仮想通貨
プレゼントキャンペーンなどを展開していますが、相手が法人の場合は注意が必要です。そうなった場合は、はじめから譲渡所得にして申告したほうが、50万円まで控除がありますので、非課税になる可能性が高くなります。
ビットコイン払いなどで報酬を受け取った場合は
所得税となり、通常の仮想通貨の所得税計算と同じとなります。基本的に、贈与税は財産の移転が起こったときに発生します。仮想通貨は通貨であって、ものと交換するための対価なので、贈与となるかどうかはまだまだ未知数で、税務署も決めきれていないというところです。
いずれにせよ、50万円以上の仮想通貨を友人から譲り受けた場合は、譲渡所得の申請が必要となりますので注意してください。税務署は取引所の履歴もみていますので、口座に仮想通貨の入金があれば、それは課税対象となります。追徴を受けないためにもしっかり申告しましょう。
*続きをお読みになる場合は閲覧キーを取得くださいませ。 *キー入力が出てる場合のみ
-
-
損をしないために!仮想通貨にかかる税金を知ろう!
2018年初頭、NEM流出騒動でネガティブな印象になってしまった仮想通貨。しかし逆転の発想で「今が買い時」と売買を始めら...
-
-
上がる?下がる?仮想通貨のLisk(リスク)の将来価格を予想...
ビットフライヤーに上場されて話題になった、仮想通貨のリスクは一時、価格を上げましたが直ぐに下落し、今は落ち着いて、ゆっく...
-
-
仮想通貨の確定申告ですが難しいし、間違いそう・面倒なのでしな...
確定申告をしないとどうなるのでしょうか?今まで学生でしたので確定申告などを行った事が無いですが簡単に行えるものなのでしょ...
-
-
金融機関と関連企業でのブロックチェーン技術の普及が加速
最近、仮想通貨市場が堅調に伸びを示している状況以外にブロックチェーン技術を採用する流れが特に金融機関から聞きます。金融機...
-
-
マイニング分野の最新情報・マイニングファーム・ビットコイナー...
仮想通貨と言うと取引やプラットフォーム、ブロックチェーン技術の話題が多い状況ですが、マイニング分野においても様々な流れが...
-
-
ビットコインなどの仮想通貨に対する各国の監視状況
ビットコインなどの仮想通貨に対し、国の規制によっては相場が下落に向かう事がありますが、それでも日本に対して影響を及ぼすこ...
-
-
仮想通貨ネム「NEM・XEM」の凄いところ5選
日本や中国で人気の仮想通貨がNemです。コインチェック事件でNemがクローズアップされたので、Nemを知っている人は多い...
-
-
初心者はビットコインに秘める危険性を理解して正しい仮想通貨の...
ビットコインにある危険性を理解する事は非常に重要であり、これからも仮想通貨を運用するのであれば認識すべき点です。しっかり...
-
-
上げる?下げる?変化に乏しいイーサリアム巻き返しなるか
イーサリアムは主要な仮想通貨の1つで、ICOのプラットフォームとして名を馳せました。しかし、スマートコントラクトやICO...
-
-
マネックスがコインチェックを買収する理由と2つの注目ポイント
今月3日、マネックス証券で知られるマネックスグループがコインチェックの買収を検討しているというニュースが日経新聞で報じら...

の場合、税金はいくらぐらいかかるのでしょうか?友人から直接、仮想通貨で私に仮想通貨を貰った場合は友人には税金が掛かるのでしょうか?また貰った私は仮想通貨の状態でも税金が掛かるのでしょうか?現金化した時点で譲渡所得?贈与税?が掛かるのでしょうか?
■友人から仮想通貨をもらった場合、譲渡所得となります。
友人が儲けて仮想通貨をプレゼントしてくれた場合、口座間での移動があると思いますが、そこで50万円を控除した額が、課税所得になり、税金計算の根拠となります。
VALUなどのサービスでビットコイン等を投げ銭してもらった場合も、譲り受けた日の時価で計算します。