友人が仮想通貨で儲け、仮想通貨をくれるのですが、譲渡所得?贈与税?
10万円の仮想通貨をもらった場合は、50万円まで非課税になります
ので、税金はかかりません。ただし、これはあくまで所得税の申告なので、市民税の申告は別途必要となります。所得税法において、受け取った日の時価ということが定められているので、仮想通貨の場合も、譲り受けた日の相場で計算します。
ただし、税務署によっては、もらった仮想通貨を「贈与」
として扱ってよいといわれる場合もあります。贈与の場合は、贈与税は年間110万円まで非課税の「暦年贈与」という枠がありますので、110万円分まで非課税となります。
これには注意があり、あくまで「個人」から贈与された仮想通貨である必要があります。法人からもらった場合は、所得税の対象となり、雑所得扱いとなるケースがあるので注意です。
よって、よく仮想通貨のオウンドメディアなどがSNSで仮想通貨
プレゼントキャンペーンなどを展開していますが、相手が法人の場合は注意が必要です。そうなった場合は、はじめから譲渡所得にして申告したほうが、50万円まで控除がありますので、非課税になる可能性が高くなります。
ビットコイン払いなどで報酬を受け取った場合は
所得税となり、通常の仮想通貨の所得税計算と同じとなります。基本的に、贈与税は財産の移転が起こったときに発生します。仮想通貨は通貨であって、ものと交換するための対価なので、贈与となるかどうかはまだまだ未知数で、税務署も決めきれていないというところです。
いずれにせよ、50万円以上の仮想通貨を友人から譲り受けた場合は、譲渡所得の申請が必要となりますので注意してください。税務署は取引所の履歴もみていますので、口座に仮想通貨の入金があれば、それは課税対象となります。追徴を受けないためにもしっかり申告しましょう。
*続きをお読みになる場合は閲覧キーを取得くださいませ。 *キー入力が出てる場合のみ
-
-
仮想通貨の初心者は資金をいくらから始めれば良いのか?
初心者が仮想通貨を始めるにあたって、最初に資金はいくらから始めたら良いのか?どのくらい必要なのか目安についてを考えてみま...
-
-
中国開催のGlobal Fintech & Blockcha...
4月12日に中国・上海で開催されたブローチェーン・カンファレンス「Global Fintech & Blockchain...
-
-
中銀デジタル通貨(CDBC)についての周りの反応
中国の中央銀行が発行するデジタル通貨CBDCについて、16日開催された「IMF・金融庁・日本銀行共催FinTechコンフ...
-
-
仮想通貨を国内で購入し、海外の取引所に移動してドルに替えた
場合は、税金がどの国にはらうのでしょうか?税金は発生するのでしょうか?現在は日本在住で日本国内の取引所にて含み益を上げて...
-
-
XRPが堅調な上昇・リップルが上昇した幾つかの理由
20日に仮想通貨相場は全体的に堅調な推移をしました。ビットコインが90万円を超え、アルトコインは5%以上上昇している銘柄...
-
-
インド中央銀行の仮想通貨禁止令に17000人以上が請願署名
インドの中央銀行にあたるRBIが金融機関に対し、5日、仮想通貨に関連する個人や法人との取引を停止するよう求める決定をした...
-
-
仮想通貨の短期トレードを初めてしてみて思った4つの事柄
仮想通貨の短期トレードを初心者が経験して思う難しさと苦悩について説明します。またメリットや稼げる人の思考を少し紹介します...
-
-
著名人の仮想通貨のコメント・ビットコイン投資は危険・グローバ...
著名人からのコメントに対し、引き続き否定的なコメントをする方もおれば、肯定的にコメントを方向転換した方もおられます。 ...
-
-
ビットコインを購入してからガチホを続ける人たちに思う3つの事
ビットコインの相場が今年初めから徐々に下がっている事で売りに出す方や仮想通貨では儲からないと取引を止める方もおられます。...
-
-
仮想通貨VeChain(ヴェチェーン)の特徴・将来性・取引所...
中国や東南アジアなどでは、偽ブランド品が出回っていて、その被害が後を絶ちません。その原因として、なかなか外見からは本物か...

の場合、税金はいくらぐらいかかるのでしょうか?友人から直接、仮想通貨で私に仮想通貨を貰った場合は友人には税金が掛かるのでしょうか?また貰った私は仮想通貨の状態でも税金が掛かるのでしょうか?現金化した時点で譲渡所得?贈与税?が掛かるのでしょうか?
■友人から仮想通貨をもらった場合、譲渡所得となります。
友人が儲けて仮想通貨をプレゼントしてくれた場合、口座間での移動があると思いますが、そこで50万円を控除した額が、課税所得になり、税金計算の根拠となります。
VALUなどのサービスでビットコイン等を投げ銭してもらった場合も、譲り受けた日の時価で計算します。