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友人が仮想通貨で儲け、仮想通貨をくれるのですが、譲渡所得?贈与税?

友人が仮想通貨で儲け、仮想通貨をくれるのですが、譲渡所得?贈与税?

の場合、税金はいくらぐらいかかるのでしょうか?友人から直接、仮想通貨で私に仮想通貨を貰った場合は友人には税金が掛かるのでしょうか?また貰った私は仮想通貨の状態でも税金が掛かるのでしょうか?現金化した時点で譲渡所得?贈与税?が掛かるのでしょうか?

 
 

■友人から仮想通貨をもらった場合、譲渡所得となります。

 

友人が儲けて仮想通貨をプレゼントしてくれた場合、口座間での移動があると思いますが、そこで50万円を控除した額が、課税所得になり、税金計算の根拠となります。

 

VALUなどのサービスでビットコイン等を投げ銭してもらった場合も、譲り受けた日の時価で計算します。

10万円の仮想通貨をもらった場合は、50万円まで非課税になります

ので、税金はかかりません。ただし、これはあくまで所得税の申告なので、市民税の申告は別途必要となります。所得税法において、受け取った日の時価ということが定められているので、仮想通貨の場合も、譲り受けた日の相場で計算します。

ただし、税務署によっては、もらった仮想通貨を「贈与」

として扱ってよいといわれる場合もあります。贈与の場合は、贈与税は年間110万円まで非課税の「暦年贈与」という枠がありますので、110万円分まで非課税となります。

これには注意があり、あくまで「個人」から贈与された仮想通貨である必要があります。法人からもらった場合は、所得税の対象となり、雑所得扱いとなるケースがあるので注意です。

よって、よく仮想通貨のオウンドメディアなどがSNSで仮想通貨

プレゼントキャンペーンなどを展開していますが、相手が法人の場合は注意が必要です。そうなった場合は、はじめから譲渡所得にして申告したほうが、50万円まで控除がありますので、非課税になる可能性が高くなります。

ビットコイン払いなどで報酬を受け取った場合は

所得税となり、通常の仮想通貨の所得税計算と同じとなります。基本的に、贈与税は財産の移転が起こったときに発生します。仮想通貨は通貨であって、ものと交換するための対価なので、贈与となるかどうかはまだまだ未知数で、税務署も決めきれていないというところです。

いずれにせよ、50万円以上の仮想通貨を友人から譲り受けた場合は、譲渡所得の申請が必要となりますので注意してください。税務署は取引所の履歴もみていますので、口座に仮想通貨の入金があれば、それは課税対象となります。追徴を受けないためにもしっかり申告しましょう。

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