仮想通貨を法人で購入した場合は、その時点で資産・経費となる形なのか?
期末時点で保有している仮想通貨は時価評価する

企業会計基準委員会は、期末における仮想通貨の評価は「市場価格に基づく価額をもって貸借対照表価額とする」としています。
そのため、期末時点で保有している仮想通貨は、期末時点の時価で貸借対照表に資産として計上することになります。
仮想通貨は取引所ごとに若干取引価格が異なり、取引価格が24時間変動しているため、「市場価格に基づく価額」をどこの取引所の価格を使うか、また、いつの時点の価格で時価評価するかは判断が難しいところです。
その価格を採用した合理的な説明が必要になると思いますので、顧問税理士や税務署に相談するとよいでしょう。
期末における会計処理の具体例
では、期末における会計処理の具体例について考えてみます。
たとえば、期末時点で100万円分の仮想通貨を保有しており、その時価が110万円の場合は、以下のように会計処理をすると考えられます。
仮想通貨 110万円 / 仮想通貨 100万円
仮想通貨評価益 10万円
そして、税務申告書と一緒に提出する貸借対照表には、資産として「仮想通貨110万円」を計上することになります。
また、仮想通貨評価益10万円はあくまでも会計上の利益であり、実際にはまだ売却していない含み益であるため、法人税の計算上は課税対象にはならないと考えられます。
利益または費用計上するのは売却したとき
仮想通貨を購入したときの手数料は費用として計上できますが、仮想通貨の購入分は法人の費用(経費)とはならない点にご注意ください。
仮想通貨を購入した時点で費用として処理してしまうと、会計上の利益も、税務上の課税所得も正しく計算できなくなってしまいます。
仮想通貨の取引では購入したときは資産計上、そして、売却時に取得原価との差額を利益、または損失(費用)として計上すると覚えておくとよいでしょう。
*続きをお読みになる場合は閲覧キーを取得くださいませ。 *キー入力が出てる場合のみ
-
-
ビットフライヤーを支える株主はなぜ大企業が多いのか考察してみ...
ビットフライヤーの株主には大手が多いのですがなぜでしょうか?様々な事を実際にビットフライヤーを支える株主はなぜ大企業が多...
-
-
単純に利益になった仮想通貨は○○円以上、○○円以下などで税金...
などで税金の変動などを教えてくれればと思います。できれば税金に合わせて仮想通貨を決済したいと考えております。一度に円へ交...
-
-
仮想通貨がFXや株に比べると税金が高いと思います。なぜでしょ...
FXや株は税金が安いと思いますが昔はFXも高かったと聞いてます。仮想通貨自体は何故に税金が高いのでしょうか?今後、株やF...
-
-
仮想通貨取引所に複数登録している場合の税金の支払い方法は?
取引所A、取引所Bなど複数登録していてAは損している、Bは利益が出ている場合、BからAのぶんを引いて申告を行えば良いので...
-
-
去年の仮想通貨の税金を支払ってないのに気がつきました今から支...
と思いますが税金は雑所得と決まる前なので払わなくて大丈夫なのでしょうか?雑所得となる今年では無くその前の年の税金となりま...
-
-
ビットトレードの特徴と最近の流れ・経営権譲渡・デメリット
仮想通貨取引所であるビットトレードが運営するビットトレード株式会社はFXFT、FXフィナンシャルトレードと言うFX業界で...
-
-
仮想通貨の法人税法は?どんな法律があるの?
仮想通貨の取引を法人で行う場合に法人税法は通常の商売と同じ法律になるのでしょうか?また仮想通貨の法律が存在するのでしょう...
-
-
リップルの凄いところ・送金スピードが早い・コストが安い・出資...
時価総額3位の仮想通貨がリップルです。一時的には2位に入ったこともある人気通貨で、もしかしたらビットコインに取って代わる...
-
-
仮想通貨VeChain(ヴェチェーン)の特徴・将来性・取引所...
中国や東南アジアなどでは、偽ブランド品が出回っていて、その被害が後を絶ちません。その原因として、なかなか外見からは本物か...
-
-
仮想通貨の法人口座を海外取引所に作る場合・作った場合は?
仮想通貨を取引する口座を海外に作った場合はどのような法人税が発生するのでしょうか?また海外に法人口座を作るのは問題は無い...

購入時点で法人の資産となるのかならない場合は購入金額分は経費とし計上を行うのでしょうか?経費とし計上を行った場合は税務署にはどのような申告が必要になるのでしょうか?または資産となる場合はどの時点での資産計算を行えば良いでしょうか?
仮想通貨は購入した時点で資産となる
仮想通貨は購入した時点で経費ではなく、資産として会計処理をすると考えられます。
引用:資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)|企業会計基準委員会
企業会計基準委員会は「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」において、上図にあるように「仮想通貨を会計上の資産として取り扱い得る」としています。
そのため、仮想通貨を購入した時点では、購入した円換算額をもって「仮想通貨/預け金」のような会計処理を行い、貸借対照表に資産として計上することになるでしょう。