仮想通貨を法人で購入した場合は、その時点で資産・経費となる形なのか?
期末時点で保有している仮想通貨は時価評価する

企業会計基準委員会は、期末における仮想通貨の評価は「市場価格に基づく価額をもって貸借対照表価額とする」としています。
そのため、期末時点で保有している仮想通貨は、期末時点の時価で貸借対照表に資産として計上することになります。
仮想通貨は取引所ごとに若干取引価格が異なり、取引価格が24時間変動しているため、「市場価格に基づく価額」をどこの取引所の価格を使うか、また、いつの時点の価格で時価評価するかは判断が難しいところです。
その価格を採用した合理的な説明が必要になると思いますので、顧問税理士や税務署に相談するとよいでしょう。
期末における会計処理の具体例
では、期末における会計処理の具体例について考えてみます。
たとえば、期末時点で100万円分の仮想通貨を保有しており、その時価が110万円の場合は、以下のように会計処理をすると考えられます。
仮想通貨 110万円 / 仮想通貨 100万円
仮想通貨評価益 10万円
そして、税務申告書と一緒に提出する貸借対照表には、資産として「仮想通貨110万円」を計上することになります。
また、仮想通貨評価益10万円はあくまでも会計上の利益であり、実際にはまだ売却していない含み益であるため、法人税の計算上は課税対象にはならないと考えられます。
利益または費用計上するのは売却したとき
仮想通貨を購入したときの手数料は費用として計上できますが、仮想通貨の購入分は法人の費用(経費)とはならない点にご注意ください。
仮想通貨を購入した時点で費用として処理してしまうと、会計上の利益も、税務上の課税所得も正しく計算できなくなってしまいます。
仮想通貨の取引では購入したときは資産計上、そして、売却時に取得原価との差額を利益、または損失(費用)として計上すると覚えておくとよいでしょう。
*続きをお読みになる場合は閲覧キーを取得くださいませ。 *キー入力が出てる場合のみ
-
-
去年の仮想通貨の税金を支払ってないのに気がつきました今から支...
と思いますが税金は雑所得と決まる前なので払わなくて大丈夫なのでしょうか?雑所得となる今年では無くその前の年の税金となりま...
-
-
実は本格的!?モナコインの実力とその特徴と今後の予想5選
モナコインは日本発祥の仮想通貨で、2014年から市場に出回りました。最初の開発者は「Mr.watanabe」と呼ばれてい...
-
-
ビットフライヤーの入出金での手数料は高いのか?
2018年に入っても話題の尽きない仮想通貨業界。近々取引を始めようと思っている方もいらっしゃると思います。初めて取引をす...
-
-
銀行口座の登録が出来ない!?ビットフライヤー注意点3つのポイ...
初めての登録作業は難しく思うものです。そんな中でビットフライヤーでの銀行口座の登録がうまく出来ない人の要注意ポイントを説...
-
-
仮想通貨で儲かった!!税金を払わなくていいように節税方法を考...
毎年行われている確定申告。2018年の確定申告で注目を集めたのが「仮想通貨の利益」に関する申告。今回は仮想通貨に関する確...
-
-
ザイフトークンの特徴と今後の将来性
国内仮想通貨取引所であるザイフ(Zaif)が取り扱っている仮想通貨の中でザイフトークンと言うのを聞きます。ザイフトークン...
-
-
イーサリアムの将来性と今後の予想・・・高騰すると思われる3つ...
イーサリアムがキャスパーのアップデートを行いました。今回のアップデート以外にも将来高騰すると思われるイーサリアムの3つの...
-
-
仮想通貨の法人税法は?どんな法律があるの?
仮想通貨の取引を法人で行う場合に法人税法は通常の商売と同じ法律になるのでしょうか?また仮想通貨の法律が存在するのでしょう...
-
-
資産管理サービスでもブロックチェーン普及が進む
資産管理サービスの分野でもブロックチェーンの普及が加速しています。資産と言うと預金だけに限らず、投資や不動産、さらに金な...
-
-
仮想通貨ですが確定申告時にウォレットに移動している通貨は対象...
現在は仮想通貨購入後にウォレットに入れておりますが日本円やドルなどのお金には交換した事はございません。ただし持っている通...

購入時点で法人の資産となるのかならない場合は購入金額分は経費とし計上を行うのでしょうか?経費とし計上を行った場合は税務署にはどのような申告が必要になるのでしょうか?または資産となる場合はどの時点での資産計算を行えば良いでしょうか?
仮想通貨は購入した時点で資産となる
仮想通貨は購入した時点で経費ではなく、資産として会計処理をすると考えられます。
引用:資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)|企業会計基準委員会
企業会計基準委員会は「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」において、上図にあるように「仮想通貨を会計上の資産として取り扱い得る」としています。
そのため、仮想通貨を購入した時点では、購入した円換算額をもって「仮想通貨/預け金」のような会計処理を行い、貸借対照表に資産として計上することになるでしょう。