仮想通貨を法人で購入した場合は、その時点で資産・経費となる形なのか?

期末時点で保有している仮想通貨は時価評価する
企業会計基準委員会は、期末における仮想通貨の評価は「市場価格に基づく価額をもって貸借対照表価額とする」としています。
そのため、期末時点で保有している仮想通貨は、期末時点の時価で貸借対照表に資産として計上することになります。
仮想通貨は取引所ごとに若干取引価格が異なり、取引価格が24時間変動しているため、「市場価格に基づく価額」をどこの取引所の価格を使うか、また、いつの時点の価格で時価評価するかは判断が難しいところです。
その価格を採用した合理的な説明が必要になると思いますので、顧問税理士や税務署に相談するとよいでしょう。
期末における会計処理の具体例
では、期末における会計処理の具体例について考えてみます。
たとえば、期末時点で100万円分の仮想通貨を保有しており、その時価が110万円の場合は、以下のように会計処理をすると考えられます。
仮想通貨 110万円 / 仮想通貨 100万円
仮想通貨評価益 10万円
そして、税務申告書と一緒に提出する貸借対照表には、資産として「仮想通貨110万円」を計上することになります。
また、仮想通貨評価益10万円はあくまでも会計上の利益であり、実際にはまだ売却していない含み益であるため、法人税の計算上は課税対象にはならないと考えられます。
利益または費用計上するのは売却したとき
仮想通貨を購入したときの手数料は費用として計上できますが、仮想通貨の購入分は法人の費用(経費)とはならない点にご注意ください。
仮想通貨を購入した時点で費用として処理してしまうと、会計上の利益も、税務上の課税所得も正しく計算できなくなってしまいます。
仮想通貨の取引では購入したときは資産計上、そして、売却時に取得原価との差額を利益、または損失(費用)として計上すると覚えておくとよいでしょう。
*続きをお読みになる場合は閲覧キーを取得くださいませ。 *キー入力が出てる場合のみ
-
-
ビットコインキャッシュが5月15日に予定としてハードフォーク...
ビットコインキャッシュが5月15日に予定としてハードフォークを行なうとしている。ビットコインキャッシュのハードフォークの...
-
-
日本にて世界初ブロックチェーンスマホ発売
今年10月、世界で初めてブロックチェーンスマホが日本にて発売される事が決まりました。発売によってどのような影響、波及をも...
-
-
使いやすい?使いにくい?ビットフライヤー入金、送金で思う機能...
現在国内、国外含め多くの仮想通貨取引所が存在しています。今回はその中でビットコイン取引量日本一を誇るビットフライヤーに焦...
-
-
仮想通貨の確定申告時に取引所などの振込手数料は申告から引いて...
仮想通貨で経費と認められるのはどのような物や内容なのでしょうか?例えば保険などに入っている場合や取引に利用するPC、スマ...
-
-
ビットコインの価格が回復しない理由-過去最高値にはもう戻らな...
2017年12月には過去最高の240万を記録したビットコインですが、2018年に突入してから暴落が続き、2018年4月現...
-
-
ザイフトークンの特徴と将来性・テックビューロ
国内仮想通貨取引所であるザイフ(Zaif)が取り扱っている仮想通貨の中でザイフトークンと言うのを聞きます。ザイフトークン...
-
-
仮想通貨Steem(スチーム)の特徴・将来性・取引所・とは
ソーシャルメディアは、ユーザーがコンテンツを作成して投稿したり、それを閲覧したりして楽しむプラットフォームですが、サイト...
-
-
初心者が初めて仮想通貨の取引所を選ぶポイントとは
タイトル:これから始める初心者の方必見!おすすめの仮想通貨の取引所を紹介!いろんな取引所があって初心者にとっては、どこの...
-
-
仮想通貨の確定申告ですが難しいし、間違いそう・面倒なのでしな...
確定申告をしないとどうなるのでしょうか?今まで学生でしたので確定申告などを行った事が無いですが簡単に行えるものなのでしょ...
-
-
OmiseGO「オミセゴー」基本と特徴
Omiseは2013年6月に日本人企業家であり、現CEOにである長谷川潤氏らによってタイで創立され、決済サービスなどを取...
購入時点で法人の資産となるのかならない場合は購入金額分は経費とし計上を行うのでしょうか?経費とし計上を行った場合は税務署にはどのような申告が必要になるのでしょうか?または資産となる場合はどの時点での資産計算を行えば良いでしょうか?
仮想通貨は購入した時点で資産となる
仮想通貨は購入した時点で経費ではなく、資産として会計処理をすると考えられます。
引用:資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)|企業会計基準委員会
企業会計基準委員会は「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」において、上図にあるように「仮想通貨を会計上の資産として取り扱い得る」としています。
そのため、仮想通貨を購入した時点では、購入した円換算額をもって「仮想通貨/預け金」のような会計処理を行い、貸借対照表に資産として計上することになるでしょう。