仮想通貨を法人で購入した場合は、その時点で資産・経費となる形なのか?

期末時点で保有している仮想通貨は時価評価する
企業会計基準委員会は、期末における仮想通貨の評価は「市場価格に基づく価額をもって貸借対照表価額とする」としています。
そのため、期末時点で保有している仮想通貨は、期末時点の時価で貸借対照表に資産として計上することになります。
仮想通貨は取引所ごとに若干取引価格が異なり、取引価格が24時間変動しているため、「市場価格に基づく価額」をどこの取引所の価格を使うか、また、いつの時点の価格で時価評価するかは判断が難しいところです。
その価格を採用した合理的な説明が必要になると思いますので、顧問税理士や税務署に相談するとよいでしょう。
期末における会計処理の具体例
では、期末における会計処理の具体例について考えてみます。
たとえば、期末時点で100万円分の仮想通貨を保有しており、その時価が110万円の場合は、以下のように会計処理をすると考えられます。
仮想通貨 110万円 / 仮想通貨 100万円
仮想通貨評価益 10万円
そして、税務申告書と一緒に提出する貸借対照表には、資産として「仮想通貨110万円」を計上することになります。
また、仮想通貨評価益10万円はあくまでも会計上の利益であり、実際にはまだ売却していない含み益であるため、法人税の計算上は課税対象にはならないと考えられます。
利益または費用計上するのは売却したとき
仮想通貨を購入したときの手数料は費用として計上できますが、仮想通貨の購入分は法人の費用(経費)とはならない点にご注意ください。
仮想通貨を購入した時点で費用として処理してしまうと、会計上の利益も、税務上の課税所得も正しく計算できなくなってしまいます。
仮想通貨の取引では購入したときは資産計上、そして、売却時に取得原価との差額を利益、または損失(費用)として計上すると覚えておくとよいでしょう。
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購入時点で法人の資産となるのかならない場合は購入金額分は経費とし計上を行うのでしょうか?経費とし計上を行った場合は税務署にはどのような申告が必要になるのでしょうか?または資産となる場合はどの時点での資産計算を行えば良いでしょうか?
仮想通貨は購入した時点で資産となる
仮想通貨は購入した時点で経費ではなく、資産として会計処理をすると考えられます。
引用:資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)|企業会計基準委員会
企業会計基準委員会は「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」において、上図にあるように「仮想通貨を会計上の資産として取り扱い得る」としています。
そのため、仮想通貨を購入した時点では、購入した円換算額をもって「仮想通貨/預け金」のような会計処理を行い、貸借対照表に資産として計上することになるでしょう。