法人口座を取得しアフィリエイトにて紹介・受け取りを仮想通貨にした場合

法人として青色申告をするには複式簿記による記帳が必要
上記具体例の場合、売上、仮想通貨評価益、仮想通貨売却益の合計額1,300,000円(1,000,000+200,000+100,000)が課税対象になると考えられます。
結果的には、仮想通貨を売却した7月30日に1,300,000円の売上を計上しても課税対象額は同じです。
しかし、法人として青色申告をするには複式簿記により記帳することが義務付けられているため、先ほど示したように会計処理をする必要があるのです。
青色申告には欠損金の繰越控除などのメリットがあり、法人化して税務申告をする際は必ず利用したい制度です。
上記に示したのはあくまでも仕訳例ですので、実際にどのような会計処理をするかは個別に税理士などの専門家と相談して決めるようにしてください。
売上は消費税の課税売上に該当すると考えられるので注意
引用:課税売上げと課税仕入れ|消費税|国税庁
仮想通貨の売買は消費税の非課税取引に該当します。しかし、今回のアフィリエイト報酬の場合、サービスの提供の対価として仮想通貨を受け取っています。
今回の具体例であれば、6月30日に計上した売上は上図にある課税売上げの要件に当てはまっており、消費税の課税売上げに該当すると考えられるのでご注意ください。
こちらも実際に処理する際は、顧問税理士や税務署に確認するとよいでしょう。
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法人口座を作りサイトを作成しアフィリエイトを行った場合受け取りが仮想通貨で受け取れる、仮想通貨のみとなる場合がございます。こちらの場合は仮想通貨を得た時点で売り上げなのか?日本円に変更した時点なのかが知りたいと思います。
報酬が確定した時点で売上となる
法人が運営するサイトのアフィリエイト報酬を受け取る場合、報酬が確定した時点で売上として計上する必要があるため「売掛金/売上」で会計処理を行います。
そして、実際に仮想通貨を受け取った時点(入金日)においては、売掛金の入金として「仮想通貨/売掛金」と会計処理するのが正しい処理だと考えられます。
ただし、仮想通貨のレートは毎日変動するため、売上計上日と売掛金入金日で仮想通貨の円換算額は変わってくるはずです。
具体例として、下記のようなケースで考えてみましょう。
6月30日に、報酬が確定した売上計上の会計処理を行います。
売掛金 1,000,000 / 売上 1,000,000
7月15日に、売掛金入金の会計処理を行います。
仮想通貨 1,200,000 / 売掛金 1,000,000
仮想通貨評価益 200,000
7月30日に、1ビットコイン売却の会計処理を行います。
預け金 1,300,000 / 仮想通貨 1,200,000
仮想通貨売却益 100,000
7月30日の仕訳において預け金勘定を使用しているのは、仮想通貨取引所で仮想通貨を売却し、交換した円を取引所に預けていることを想定しているのが理由です。