仮想通貨を法人投資で取引し含み益・含み損・損失が発生した場合の課税は?
法人で仮想通貨を取引した場合の含み益について
法人で仮想通貨を取引した場合の含み益についても、おそらく含み損と同じように考えることになるでしょう。
会計上は期末時点で保有する仮想通貨を時価で貸借対照表に計上する必要があるため、含み益は「仮想通貨評価益」として損益計算書に計上することになります。
しかし、所得税の課税所得の計算において、課税対象となるのは確定した利益に限られています。期末時点で時価評価して計上した「仮想通貨評価益」はあくまでも含み益であり、実現していないため、法人税の計算においても課税対象にはならないと考えられます。
会計上は含み益を計上しても法人税の課税対象とはならず
会計上は含み益を計上しても法人税の課税対象とはならず、法人税の計算において税務調整(課税されないように調整)することになるでしょう。
ただし、仮想通貨の法人税法上の取扱いについては不明確な部分が多く、含み損や含み益についてどのように対応するかどうかはまだ明らかになっていません。そのため、仮想通貨の含み益や含み損の取扱いについては、個別に顧問税理士や税務署に確認するのが一番確実な方法です。
*続きをお読みになる場合は閲覧キーを取得くださいませ。 *キー入力が出てる場合のみ
-
-
初めての方は登録前に要チェック!ビットフライヤーを使ってみて...
2017年から乱高下を繰り返し、様々なニュースが流れるようになった仮想通貨。私自身も国内での仮想通貨取引量No.1のビッ...
-
-
新しい仮想通貨がビットフライヤーに上場!?2つの予想通貨とは
気になる仮想通貨の上場情報ですが、秘密裏に行われる事から予想しにくい面があります。なので一般に出回る情報は、憶測ばかりで...
-
-
ビットトレードの特徴と最近の流れ・経営権譲渡・デメリット
仮想通貨取引所であるビットトレードが運営するビットトレード株式会社はFXFT、FXフィナンシャルトレードと言うFX業界で...
-
-
上げる?下げる?変化に乏しいイーサリアム巻き返しなるか
イーサリアムは主要な仮想通貨の1つで、ICOのプラットフォームとして名を馳せました。しかし、スマートコントラクトやICO...
-
-
XRPが上昇する様々なニュース・報告
仮想通貨が安定してきている状況の中、将来的に有望と見られているのがリップル、XRPです。XRPが上昇する様々な要因につい...
-
-
仮想通貨ですが確定申告時にウォレットに移動している通貨は対象...
現在は仮想通貨購入後にウォレットに入れておりますが日本円やドルなどのお金には交換した事はございません。ただし持っている通...
-
-
仮想通貨を会社員が確定申告をすると会社にバレるんでしょうか?
バレない方法はありますでしょうか?通常のサラリーマンをしておりますが仮想通貨で含み益が出た為に確定申告は必要かと思います...
-
-
ビットコインなどの仮想通貨に対する各国の監視状況
ビットコインなどの仮想通貨に対し、国の規制によっては相場が下落に向かう事がありますが、それでも日本に対して影響を及ぼすこ...
-
-
実は本格的!?モナコインの実力とその特徴と今後の予想5選
モナコインは日本発祥の仮想通貨で、2014年から市場に出回りました。最初の開発者は「Mr.watanabe」と呼ばれてい...
-
-
仮想通貨の中でも匿名性がある匿名通貨DASHについて
仮想通貨の中でも匿名性がある通貨として匿名通貨と言うのがあります。代表的な匿名通貨としてDASH(ダッシュ)、ZCash...

仮想通貨を取引しており評価が含み損となっておりますが仮想通貨自体を決済せずに償却や決算に計上などは可能なのでしょうか?反対に含み益の場合はどのような対応となるのでしょうか?
★合わせて読みたい記事!
仮想通貨の取引を定款・事業目的に入れないと租税回避とみなされる可能性がある仮想通貨取引を法人の定款・事業目的に入れるには?は会社の商号や事業目的、所在地、資本金額、社員名などを記載する必要も合わせてお読みくださいませ。
仮想通貨を法人で所有することにはいくつかのメリットがあります法人が仮想通貨で利益(含み益)での税金の節税方法・厳選38選法人が仮想通貨で利益をあげた場合に、できる節税方法を考えていきましょう。
法人で仮想通貨を取引した場合の含み損について
引用:資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)|企業会計基準委員会
企業会計基準委員会は「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」において、期末における仮想通貨の評価は「市場価格に基づく価額をもって貸借対照表価額とする」としています。
会計上は期末時点で保有する仮想通貨を時価(市場価格)で貸借対照表に計上するため、含み損がある場合は、「仮想通貨評価損」などの勘定科目で損益計算書に計上する必要があります。
引用:仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)|国税庁
一方、国税庁は「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」において、確定申告(所得税)の対象となる仮想通貨の損益などについて、具体的な計算方法をまとめています。
売却や商品の購入、他の仮想通貨との交換、分裂(分岐)での取得などは課税対象になるとしていますが、含み益や含み損についての言及はありません。あくまでも所得税についての内容ですが、法人税においてもこの所得税の計算方法に準じて処理するのが妥当だと考えられます。
そのため、会計上は含み損を損失計上しても、法人税の計算上は損金(税務上の費用)として認められないと考えられます。ちなみに、仮想通貨において含み損や含み益を「償却(数年で費用計上)する」という考え方は今のところはありません。