仮想通貨を法人投資で取引し含み益・含み損・損失が発生した場合の課税は?

法人で仮想通貨を取引した場合の含み益について
法人で仮想通貨を取引した場合の含み益についても、おそらく含み損と同じように考えることになるでしょう。
会計上は期末時点で保有する仮想通貨を時価で貸借対照表に計上する必要があるため、含み益は「仮想通貨評価益」として損益計算書に計上することになります。
しかし、所得税の課税所得の計算において、課税対象となるのは確定した利益に限られています。期末時点で時価評価して計上した「仮想通貨評価益」はあくまでも含み益であり、実現していないため、法人税の計算においても課税対象にはならないと考えられます。
会計上は含み益を計上しても法人税の課税対象とはならず
会計上は含み益を計上しても法人税の課税対象とはならず、法人税の計算において税務調整(課税されないように調整)することになるでしょう。
ただし、仮想通貨の法人税法上の取扱いについては不明確な部分が多く、含み損や含み益についてどのように対応するかどうかはまだ明らかになっていません。そのため、仮想通貨の含み益や含み損の取扱いについては、個別に顧問税理士や税務署に確認するのが一番確実な方法です。
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法人で仮想通貨を取引した場合の含み損について
引用:資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)|企業会計基準委員会
企業会計基準委員会は「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」において、期末における仮想通貨の評価は「市場価格に基づく価額をもって貸借対照表価額とする」としています。
会計上は期末時点で保有する仮想通貨を時価(市場価格)で貸借対照表に計上するため、含み損がある場合は、「仮想通貨評価損」などの勘定科目で損益計算書に計上する必要があります。
引用:仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)|国税庁
一方、国税庁は「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」において、確定申告(所得税)の対象となる仮想通貨の損益などについて、具体的な計算方法をまとめています。
売却や商品の購入、他の仮想通貨との交換、分裂(分岐)での取得などは課税対象になるとしていますが、含み益や含み損についての言及はありません。あくまでも所得税についての内容ですが、法人税においてもこの所得税の計算方法に準じて処理するのが妥当だと考えられます。
そのため、会計上は含み損を損失計上しても、法人税の計算上は損金(税務上の費用)として認められないと考えられます。ちなみに、仮想通貨において含み損や含み益を「償却(数年で費用計上)する」という考え方は今のところはありません。