仮想通貨の法人税の発生・税率・支払うタイミングは?
仮想通貨の法人税の税率と支払うタイミング
法人税の税率は23.4%で、資本金が1億円以下の中小法人の場合は年800万円以下の部分については経過措置の適用により、現在は15%(上図のカッコ内の数字)になっています。所得税の場合は、所得が多くなるほど税率が高くなる累進課税が適用されており、最大で45%であることを考えると、法人税の税率が低いことがわかります。
法人の場合、法人税のほかに法人地方税、法人事業税を納める必要があり、すべて合わせた税率は最大で約35%です。法人税の納付期限は決算日から2か月以内で、申告書の提出期限と同じです。ただし、前年度の実績に応じて中間申告や中間納付が必要な場合もあります。
仮想通貨の決算時の資産計上について
仮想通貨を資産として貸借対照表に計上しなければ、仮想通貨の利益を複式簿記で損益計算書に計上できません。そのため、決算時には貸借対照表に資産計上する必要があると考えられます。
ただし、貸借対照表上のどこに表示するのか、流動資産と固定資産どちらに計上するかなどは、まだ明確になっていない部分が多いのが現状です。そのため、決算時の処理は顧問税理士や税務署と相談しながら進めるとよいでしょう。
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法人税の場合は個人と同じで仮想通貨を売った場合にその時点で法人税が発生するのでしょうか?または法人の場合は決算時などに資産とし計上をする必要があるのでしょうか?その他、アドバイスなどがありましたら教えてください。
●仮想通貨の法人税の発生タイミング
法人税の場合も、個人(所得税)の場合と課税されるタイミングに違いはありません。保有している仮想通貨を売却したときに、購入価格と売却価格の差額が利益として確定して課税対象になります。
仮想通貨の売却に関しては、購入した年度と売却した年度が異なるときには注意が必要です。
たとえば、下記のような取引について課税されるタイミングを考えます。
手数料を考慮しなければ、課税所得は200,000円(1,200,000円-1,000,000円)となり、売却されたX2年度に課税されます。
X1年度末の時価が1,300,000円となっており、含み益が出ていますが、利益が実現していないため、課税されることはありません。
仮想通貨は売却以外にも、仮想通貨で商品を購入したときや仮想通貨同士の交換時にも、利益が実現したとみなされて課税所得が発生しますが、考え方は売却時と同じで、利益が実現した年度の課税所得になります。
引用:仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)|国税庁
上図にあるように、国税庁が仮想通貨に関する所得の計算方法等についての情報を開示しています。内容は所得税の確定申告向けですが、法人税においても同じ計算方法が適用されると考えられますので参考にしてください。