仮想通貨で含み益の場合は法人で消費税はどのような計算でしょうか?

消費税の経過措置について
消費税法等が改正され、平成29年7月1日以後の仮想通貨の取引が非課税になったことに伴う経過措置があります。
基本的には、平成29年6月30日までに購入した仮想通貨は消費税の課税仕入れに該当し、その仮想通貨を平成29年7月1日以後に売却した場合は非課税売上げとなります。
しかし、これを無条件で認めてしまうと、6月30日以前に仮想通貨を大量に購入して7月1日以後に売却すれば、購入時にしか消費税がかからないため、不正に消費税の納税額を低くする、消費税の還付を受けるといったことが可能になってしまいます。
そこで、平成29年6月30日に税抜100万円以上の仮想通貨を保有し、かつ、「平成29年6月30日の保有数量>平成29年6月の平均保有量」の場合は、平均保有量より多い部分の課税仕入にかかる消費税は仕入税額控除を認めないとする経過措置が設けられています。
海外取引について
もし、国内法人が海外取引所において仮想通貨の売買を行った場合は、基本的には海外取引に該当し、消費税の課税対象外になると考えられます。そのため、現在は国内法人が国内取引所、海外取引所いずれで仮想通貨の売買を行っても消費税はかからないことになります。
ただし、海外取引所の場合は、その国の課税関係に影響を受ける可能性がありますので、顧問税理士などの専門家に相談して確認したほうがよいでしょう。
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平成29年7月以後の取引から消費税は非課税
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2 主な非課税取引
引用:非課税となる取引|消費税|国税庁
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以前はとくに法律で定められていなかったため、仮想通貨の取引は消費税の課税対象となっており、仮想通貨を購入した場合は課税仕入れ、売却した場合は課税売上げに該当していました。
しかし、平成29年度の税制改正で消費税の課税関係が見直され、上図の主な非課税取引(3)の注意書きにあるように、平成29年7月1日以後の仮想通貨の取引は非課税取引となりました。
これにより、平成29年7月1日以後の仮想通貨の売買については、購入時は非課税仕入れ、売却時は非課税売上げとなり、消費税の計算においての影響はなくなりました。
ちなみに消費税は取引時の価格に応じて仮受消費税、仮払消費税を計上するので、平成29年6月30日以前の購入分に関して含み益や含み損があっても、その含み益や含み損の額によって消費税の納税額が変わることはありません。