仮想通貨で含み益の場合は法人で消費税はどのような計算でしょうか?
消費税の経過措置について

消費税法等が改正され、平成29年7月1日以後の仮想通貨の取引が非課税になったことに伴う経過措置があります。
基本的には、平成29年6月30日までに購入した仮想通貨は消費税の課税仕入れに該当し、その仮想通貨を平成29年7月1日以後に売却した場合は非課税売上げとなります。
しかし、これを無条件で認めてしまうと、6月30日以前に仮想通貨を大量に購入して7月1日以後に売却すれば、購入時にしか消費税がかからないため、不正に消費税の納税額を低くする、消費税の還付を受けるといったことが可能になってしまいます。
そこで、平成29年6月30日に税抜100万円以上の仮想通貨を保有し、かつ、「平成29年6月30日の保有数量>平成29年6月の平均保有量」の場合は、平均保有量より多い部分の課税仕入にかかる消費税は仕入税額控除を認めないとする経過措置が設けられています。
海外取引について
もし、国内法人が海外取引所において仮想通貨の売買を行った場合は、基本的には海外取引に該当し、消費税の課税対象外になると考えられます。そのため、現在は国内法人が国内取引所、海外取引所いずれで仮想通貨の売買を行っても消費税はかからないことになります。
ただし、海外取引所の場合は、その国の課税関係に影響を受ける可能性がありますので、顧問税理士などの専門家に相談して確認したほうがよいでしょう。
*続きをお読みになる場合は閲覧キーを取得くださいませ。 *キー入力が出てる場合のみ
-
-
仮想通貨を法人投資で取引し含み益・含み損・損失が発生した場合...
仮想通貨を取引しており評価が含み損となっておりますが仮想通貨自体を決済せずに償却や決算に計上などは可能なのでしょうか?反...
-
-
仮想通貨はこれからどうなるのか?
みなさん一度は耳にしたことがあるであろう仮想通貨。実際に取引してる方、これから取引をしようと考えている方、まだ様子見とい...
-
-
インドのICICI銀行が250社にブロックチェーンプラットフ...
インドの大手銀行である、ICICI銀行が17日に企業250社に対して、国内外での貿易金融取引においてブロックチェーンプラ...
-
-
OmiseGO「オミセゴー」基本と特徴
Omiseは2013年6月に日本人企業家であり、現CEOにである長谷川潤氏らによってタイで創立され、決済サービスなどを取...
-
-
決算時の仮想通貨法人税の会計・勘定科目はどのような記入になる...
利益を上げている場合とマイナスになった場合はどのような記入が間違い無いのでしょうか?税務署に提出時に間違いたくないので教...
-
-
国の情勢によって需要価値が高まる仮想通貨・インフレ・匿名通貨...
国の事情により仮想通貨が購入もしくか利用されるケースは今後増えてくる可能性があります。今週、イランにおいても米国による経...
-
-
人気のリップルの下落が止まらない!これから上げる?下げる?
銀行で使われるのではないかと騒がれ続けていたリップルはとうとう実際に使う企業が出てきましたね。まだ一部の国でしか使えませ...
-
-
仮想通貨取引所に複数登録している場合の税金の支払い方法は?
取引所A、取引所Bなど複数登録していてAは損している、Bは利益が出ている場合、BからAのぶんを引いて申告を行えば良いので...
-
-
透明性がある仮想通貨Stellar「ステラ」「XLM」とは
ステラはリップルの初期開発メンバーで、マウントゴックスの創設者であるジェド・マケーレブ氏が中心となって開発され、コンピュ...
-
-
仮想通貨を個人から法人に移動した場合の税金は?
個人で仮想通貨を行っており、利益が大きくなり節税を行いたい為に法人に仮想通貨を譲渡した場合は法人税とし支払いが必要なので...

仮想通貨にて含み益、含み損が発生した場合は仮想通貨の消費税は発生するのでしょうか?国内、海外の取引所の場合なども含め、消費税はどのような形となるのでしょうか?海外だと海外取引に当てはまるのでしょうか?
平成29年7月以後の取引から消費税は非課税
——————————————-
2 主な非課税取引
引用:非課税となる取引|消費税|国税庁
——————————————-
以前はとくに法律で定められていなかったため、仮想通貨の取引は消費税の課税対象となっており、仮想通貨を購入した場合は課税仕入れ、売却した場合は課税売上げに該当していました。
しかし、平成29年度の税制改正で消費税の課税関係が見直され、上図の主な非課税取引(3)の注意書きにあるように、平成29年7月1日以後の仮想通貨の取引は非課税取引となりました。
これにより、平成29年7月1日以後の仮想通貨の売買については、購入時は非課税仕入れ、売却時は非課税売上げとなり、消費税の計算においての影響はなくなりました。
ちなみに消費税は取引時の価格に応じて仮受消費税、仮払消費税を計上するので、平成29年6月30日以前の購入分に関して含み益や含み損があっても、その含み益や含み損の額によって消費税の納税額が変わることはありません。