仮想通貨、課税の計算方法・法人税は?
仮想通貨の利益とその他の利益で扱いに違いはあるのか
法人として仮想通貨以外の事業を行っている場合は、仮想通貨の利益以外にその他の事業の利益もあるでしょう。法人としての利益であれば、仮想通貨の利益とその他の事業の利益に違いはありません。
そのため、すべての利益の合計額から費用を差し引いたものが純利益(課税所得)となり、課税所得に税率を掛けて法人税等の額を計算します。
たとえば、仮想通貨の利益が7,000万円、その他事業の利益が3,000万円で、費用がないと仮定します。すると純利益の合計額1億円(7,000万円+3,000万円)が課税所得となります。
法人として仮想通貨の取引を行う場合、仮想通貨の利益は法人の事業の利益であり、税金を計算するうえでは、その他の事業の利益と違いがないことを理解しておきましょう。
法人税の計算方法の具体例
ここでは、法人税の計算方法の具体例として、下記の場合に法人税等(法人地方税、事業税を含む)が概算でいくらになるかを確認していきましょう。法人税等の税率は約35%とします。
● 仮想通貨の利益:3,000万円
● その他事業の利益:2,000万円
● 仮想通貨の費用:1,000万円
● その他事業の費用:500万円
まずは、法人全体の純利益がいくらになるかを計算していきましょう。

すると、上図のように純利益は3,500万円となります。そして、法人税等は法人全体の純利益に税率を掛けて計算するため、1,225万円(3,500万円×35%)が支払うべき法人税等の額となります。
*続きをお読みになる場合は閲覧キーを取得くださいませ。 *キー入力が出てる場合のみ
-
-
金融機関と関連企業でのブロックチェーン技術の普及が加速
最近、仮想通貨市場が堅調に伸びを示している状況以外にブロックチェーン技術を採用する流れが特に金融機関から聞きます。金融機...
-
-
初心者が仮想通貨を初めて買うならいくらくらいが理想的?
2017年から怒濤のように話題をさらった仮想通貨。これから始めてみようと思っている人も多いのではないでしょうか?でも初め...
-
-
仮想通貨界の異端児ぺぺキャッシュの特徴6選・バーンによる価値...
ぺぺキャッシュは日本の取引所であるzaifで取り扱われている仮想通貨ではありますが、他の仮想通貨に比べるとかなりマイナー...
-
-
決算時の仮想通貨法人税の会計・勘定科目はどのような記入になる...
利益を上げている場合とマイナスになった場合はどのような記入が間違い無いのでしょうか?税務署に提出時に間違いたくないので教...
-
-
テックビューロが勤怠管理を活用の為ブロックチェーンアプリでテ...
労働管理においてもブロックチェーンや仮想通貨を使う流れが出てきています。具体的にどんな流れが出てきているのか、いくつかの...
-
-
消費者庁が仮想通貨の相談内容を公表・相談件数の推移・システム...
金融庁が事務局を務める第二回「仮想通貨交換業等に関する研究会」において、消費者庁の消費生活相談にあった仮想通貨に関連する...
-
-
イーサリアムの凄いところ4選
イーサリアムは時価総額2位の仮想通貨です。イーサリアムは当時19歳のロシア人に作られた仮想通貨であり、2014年に市場で...
-
-
インドのICICI銀行が250社にブロックチェーンプラットフ...
インドの大手銀行である、ICICI銀行が17日に企業250社に対して、国内外での貿易金融取引においてブロックチェーンプラ...
-
-
家計簿アプリのマネーフォワードが仮想通貨取引所を開始・確定申...
家計簿アプリなどを手掛けるマネーフォワードが年内に仮想通貨取引所を開始する計画を明らかにしました。マネーフォワードの今後...
-
-
仮想通貨建ての仮想通貨FXがございますが、こちらの場合の収益...
とし税金はFXの収益より算出して支払えば良いでしょうか?良く分からないのですが仮想通貨FXと言うのがありますが、こちらの...

法人税の場合は個人と同じで仮想通貨を売った場合にその時点で法人税が発生するのでしょうか?または法人の場合は決算時などに資産とし計上をする必要があるのでしょうか?その他、アドバイスなどがありましたら教えてください。
想通貨の法人税の発生タイミング
法人税の場合も、個人(所得税)の場合と課税されるタイミングに違いはありません。保有している仮想通貨を売却したときに、購入価格と売却価格の差額が利益として確定して課税対象になります。
仮想通貨の売却に関しては、購入した年度と売却した年度が異なるときには注意が必要です。たとえば、下記のような取引について課税されるタイミングを考えます。
手数料を考慮しなければ、課税所得は200,000円(1,200,000円-1,000,000円)となり、売却されたX2年度に課税されます。X1年度末の時価が1,300,000円となっており、含み益が出ていますが、利益が実現していないため、課税されることはありません。
仮想通貨は売却以外にも、仮想通貨で商品を購入したときや仮想通貨同士の交換時にも、利益が実現したとみなされて課税所得が発生しますが、考え方は売却時と同じで、利益が実現した年度の課税所得になります。
引用:仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)|国税庁
上図にあるように、国税庁が仮想通貨に関する所得の計算方法等についての情報を開示しています。内容は所得税の確定申告向けですが、法人税においても同じ計算方法が適用されると考えられますので参考にしてください。