仮想通貨、課税の計算方法・法人税は?
仮想通貨の利益とその他の利益で扱いに違いはあるのか
法人として仮想通貨以外の事業を行っている場合は、仮想通貨の利益以外にその他の事業の利益もあるでしょう。法人としての利益であれば、仮想通貨の利益とその他の事業の利益に違いはありません。
そのため、すべての利益の合計額から費用を差し引いたものが純利益(課税所得)となり、課税所得に税率を掛けて法人税等の額を計算します。
たとえば、仮想通貨の利益が7,000万円、その他事業の利益が3,000万円で、費用がないと仮定します。すると純利益の合計額1億円(7,000万円+3,000万円)が課税所得となります。
法人として仮想通貨の取引を行う場合、仮想通貨の利益は法人の事業の利益であり、税金を計算するうえでは、その他の事業の利益と違いがないことを理解しておきましょう。
法人税の計算方法の具体例
ここでは、法人税の計算方法の具体例として、下記の場合に法人税等(法人地方税、事業税を含む)が概算でいくらになるかを確認していきましょう。法人税等の税率は約35%とします。
● 仮想通貨の利益:3,000万円
● その他事業の利益:2,000万円
● 仮想通貨の費用:1,000万円
● その他事業の費用:500万円
まずは、法人全体の純利益がいくらになるかを計算していきましょう。

すると、上図のように純利益は3,500万円となります。そして、法人税等は法人全体の純利益に税率を掛けて計算するため、1,225万円(3,500万円×35%)が支払うべき法人税等の額となります。
*続きをお読みになる場合は閲覧キーを取得くださいませ。 *キー入力が出てる場合のみ
-
-
三菱UFJの仮想通貨MUFGコインの進展・国際送金・テザー的...
三菱UFJ銀行が独自に開発したデジタル通貨であるMUFGコインが本格的に利用できるよう実証実験が行われています。MUFG...
-
-
去年の仮想通貨の税金を支払ってないのに気がつきました今から支...
と思いますが税金は雑所得と決まる前なので払わなくて大丈夫なのでしょうか?雑所得となる今年では無くその前の年の税金となりま...
-
-
モナコインの特徴と将来性について
皆さんはモナコインという仮想通貨をご存知でしょうか?日本で初めて開発された仮想通貨として話題になりました。今回はモナコイ...
-
-
仮想通貨の確定申告はいくら以上(金額)行えば良いのでしょうか...
現在はサラリーマンですが今後の為に個人事業、法人に関してもお聞き出来ればと思います。申告後はいつ支払う必要があるのでしょ...
-
-
モナコインとザイフとビットフライヤー初心者
2ch発祥の「モナコイン」、日本発の国産仮想通貨ということや2chのコミュニティに支えられて結構有名になってきました。 ...
-
-
マスターカードがアイルランドのダブリンにてブロックチェーン技...
マスターカードがアイルランドのダブリンにて新規で175人を採用すると発表しました。 特にブロックチェー...
-
-
OmiseGO「オミセゴー」基本と特徴
Omiseは2013年6月に日本人企業家であり、現CEOにである長谷川潤氏らによってタイで創立され、決済サービスなどを取...
-
-
上がる?下がる?仮想通貨のLisk(リスク)の将来価格を予想...
ビットフライヤーに上場されて話題になった、仮想通貨のリスクは一時、価格を上げましたが直ぐに下落し、今は落ち着いて、ゆっく...
-
-
仮想通貨の短期トレードを初めてしてみて思った4つの事柄
仮想通貨の短期トレードを初心者が経験して思う難しさと苦悩について説明します。またメリットや稼げる人の思考を少し紹介します...
-
-
仮想通貨の確定申告をエクセルなどで自動計算し利用したいと思い...
どのような計算をすれば良いでしょうか?サラリーマン、自営業、個人事業主、法人などの違いも教えてほしいです。簡単に出来るの...

法人税の場合は個人と同じで仮想通貨を売った場合にその時点で法人税が発生するのでしょうか?または法人の場合は決算時などに資産とし計上をする必要があるのでしょうか?その他、アドバイスなどがありましたら教えてください。
想通貨の法人税の発生タイミング
法人税の場合も、個人(所得税)の場合と課税されるタイミングに違いはありません。保有している仮想通貨を売却したときに、購入価格と売却価格の差額が利益として確定して課税対象になります。
仮想通貨の売却に関しては、購入した年度と売却した年度が異なるときには注意が必要です。たとえば、下記のような取引について課税されるタイミングを考えます。
手数料を考慮しなければ、課税所得は200,000円(1,200,000円-1,000,000円)となり、売却されたX2年度に課税されます。X1年度末の時価が1,300,000円となっており、含み益が出ていますが、利益が実現していないため、課税されることはありません。
仮想通貨は売却以外にも、仮想通貨で商品を購入したときや仮想通貨同士の交換時にも、利益が実現したとみなされて課税所得が発生しますが、考え方は売却時と同じで、利益が実現した年度の課税所得になります。
引用:仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)|国税庁
上図にあるように、国税庁が仮想通貨に関する所得の計算方法等についての情報を開示しています。内容は所得税の確定申告向けですが、法人税においても同じ計算方法が適用されると考えられますので参考にしてください。